登録免許税の計算に注意

2015年04月15日の記事です

法務局に 不動産の名義変更を申請するには

登録免許税という 国税を納付しなければいけません

そして その金額は 名義変更を申請する 土地建物の金額によって

算定することになっています

ここでいう 土地建物の金額とは

固定資産台帳に登録されている価格です

で この金額は見直されることがあるのですが

その見直しが 今年4月1日に行われました

なので 3月31日以前に取得した 評価証明書記載の金額と

4月1日以降の 評価額が異なれば

当然 納付する登録免許税の金額も異なってきます

間違えた 金額を多く納付してしまうと

返してもらう手続きは 結構煩雑です

そこで

メンドクサイかもしれませんが

4月1日以降の 評価額がわかる固定資産の評価証明書等を

改めて取得することをおすすめします

是非 ご注意を

(2015年04月15日の記事です)

不動産売買の場合の司法書士報酬は誰が払うのか?

2015年04月10日の記事です

登録免許税法3条には次のようにあります。

「当該登記等を受けるものが二人以上あるときは これらの者は

連帯して 登録免許税を納付する義務を負う。」

つまり 登記を受けるものである 買主及び売主は 双方につき支払義務があるということです

しかし これは実費の一部である登録免許税についてだけの規定です

それ以外の 実費 謄本取得費用等及び司法書士報酬については規定はありません

実際の取引実務は 売買契約の中で 登記費用及び司法書士報酬一切は買主が負担する旨

定められており 買主さんが負担することが一般的で 取引慣行となっております

これは 不動産の名義を取得することによってメリットがあるのは買主さんということから

すればまぁ 当然といえるでしょうし

仮に 売主さん負担としたら その分 売買価格に上乗せされるだけでしょうから

また 買主さんが住宅ローンを新たに組み 抵当権設定の登記等をするときも

その費用は 買主さん負担となっているのが 取引慣行です

これも 抵当権設定契約書に その旨の条項が定められていることがほとんどです

先程と同じ理屈でいけば 抵当権を設定してメリットがある金融機関が負担すべきとなりそうですが

残念ながら そうではないのが 実際の取引です

なお 当然ですが

売買の前提としての 売主さんが設定している住宅ローンの抵当権の抹消費用とか

売主さんの 住所変更とか名字変更の登記費用は 売主さんの負担となるのが 一般的です

この誰が司法書士費用含む登記費用一切を負担するのかは その土地ごとに慣行があるようで

上記の話は あくまで鹿児島での話です

うろ覚えですが 県外のどこかの慣行では 売主さんが払うんですよって話を聞いて

びっくりしたことが あったような なかったような・・・・

(2015年04月10日の記事です)

地目が畑・田等の土地の名義変更について

2015年04月03日の記事です

相続以外の

売買・贈与等を理由として

畑・田等の地目である 農地の名義変更をするには

農業委員会の許可が必要です

この許可は 名義変更につき必要な条件なので

この許可書を提供しない限り 法務局は名義変更の申請を許可してくれません

そして この農地法の許可については

原則 農業従事者(農業委員会等に届けでている人)間の 農地の名義変更である3条許可と

農地以外にするため 例えば住宅用地として利用するため 一般の方が名義を取得する5条許可等があります

名義変更する農地の現状・立地等によって

この許可が出るかどうかに影響してきます

当事務所では このうような農地の名義変更の実績も豊富です

農地の名義変更を検討されている方は

是非一度 ご相談下さい

(2015年04月03日の記事です)

自宅を購入した時の司法書士費用が高い!?

2015年03月24日の記事です

皆様がマイホームを購入した際

1戸建てにしろ マンションにしろ

現金一括払いにしろ 住宅ローンを組むにしろ

大切なマイホームを ご自身名義にするために

司法書士に登記手続を依頼することになるケースが多いと思いますが

その際 司法書士からの見積もりをみて

うわ 高って 思う方けっこういると思われます

されど 実は司法書士の報酬ってそんなに高くないんですよ

見積もりの内訳を みていただいて

俗に実費と言う 司法書士に依頼しないで

ご自身自身で手続きを行ったとしても発生する費用

例えば 登録免許税(名義変更の申請の際に法務局に収める税金)これが高い!!

各種公的書類(住宅用家屋証明書・登記事項証明書・字図)の取得費用

が半分以上占めることが 多いような気がします

これは誰が申請しても必ずかかる費用ですから

それ以外の純報酬が 司法書士の取り分になるんです

で これだけをみれば そう高額な報酬をとってるところはあまりないのではないでしょうか

現在 報酬の設定は 自由なので 高くとるのも自由と言えば自由なんですが

自分で申請するときの 費用対効果

つまり 労力と時間 さらに 対財産価値(大切なマイホームの名義変更)って考えると

そんな 高くはないと 個人的には思ってます

安いとも思わないですが

それでも いやコレ高いでしょって思われたら

ご相談下さい

お見積りは 無料でお受けしておりますので

(2015年03月24日の記事です)