メンドクサイ役員変更登記は専門家に依頼した方がお得

2017年07月14日の記事です

3月決算の会社は 6月中に定時総会を開くことが多く

役員の任期が到来する会社さんは 変更がなくとも

また同じ人が 役人になりますという変更登記をしなければなりません

これは不動産登記などとは違って 変更原因が生じた日

役員変更などであれば そのほとんどが定時総会終結時から

2週間以内に 申請しないと 罰則規定の適用がありますので

気をつけましょう

ほかの目的とか商号変更の登記依頼を受けて

定款(これに役員の任期の記載があります)を確認すると

長年 役員変更をしていない会社さんを見かけることがままあります

申請しなくても 法務局から申請しなさいとは言ってきません

後で 上記申請期間超過後の申請をした際に こんだけ過料払ってねと通知がきます

(申請した後 裁判所から 代表者宛てに来ます)

ということで

役員変更といっても

誰の印鑑証明書がいるのか 誰の本人確認書類がいるのか

株主リスト作ったり等

慣れてないと 大変だと思います

どこの事務所さんも 役員変更なら数万円程度でやっているでしょうから

依頼することを おススメします

過料を受けることになる デメリットをよーくお考えくださいませ。

(2017年07月14日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

県外のお客様・県外の不動産についてのご依頼が増えています

2017年05月30日の記事です

私が この仕事を始めた当時は

不動産の名義変更などの不動産登記

会社設立などの商業登記

いずれの業務についても 当事者出頭主義なるものが存在し

法務局に何らかの手続きを行う際には 当該窓口に直接行かなければなりませんでした

申請書を提出する際 登記済権利証を引き上げる際 登記簿謄本を取得する際

いずれの場合でもです

ということで 当時は遠方の物件について

ご依頼を受けるのは

移動費等のコストが嵩み過ぎで 受任することは難しかったのです

(登記業務には 管轄がありますので)

ところが 現在は この当事者出頭主義は 廃止されており

郵送での申請が可能となっており

(オンライン申請もありますが 添付書類を郵送しないといけないので 郵送みたいなもんです)

全国どこの 物件でも申請することが容易になりました

ここ最近は 最寄りの 鹿児島地方法務局に申請することより

それ以外の 遠方の法務局に申請することのほうが多いくらいです

ということで

遠方の物件であろうとも 申請手続きに変わりはございませんので

お悩みの方のご相談 お待ちしております

(2017年05月30日の記事です)

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旧国民金融公庫名義の抵当権抹消手続

2017年05月23日の記事です

国民金融公庫は 国民生活金融公庫となり

その後現在 株式会社日本政策金融公庫と なっています

で 登記簿上 国民金融公庫となっている 抵当権を抹消するにあたっては

上記 経過を反映させる 抵当権移転登記というものをしなくてはなりません

その際の原因の記載は

「平成20年10月1日株式会社日本政策金融公庫法附則第15条1項による承継」

権利承継者の記載として

「(被承継者 国民金融公庫)東京都千代田区大手町一丁目9番4号 株式会社日本政策金融公庫」

となります

それ以外の ポイントとしては

1.登録免許税は 株式会社日本政策金融公庫法附則第31条第1項により非課税

2.上記の通り 国民金融公庫から 直接 政策金融公庫へ 移転ができる

3.登記原因証明情報及び本店移転を証する変更証明書なども 添付省略可能

4.移転手続きについての 司法書士報酬は 政策金融公庫に請求

等でしょうか

ということで そこそこめんどくさいので

ご自分でされることを検討されている方

司法書士に依頼した方が 費用対効果考えても いいと思いますよ。

(2017年05月23日の記事です)

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消し忘れている抵当権・根抵当権はありませんか?

2017年04月28日の記事です

登記簿謄本 今でいうとこの 登記事項証明書をみて

乙区という欄があり そこにアンダーラインがひかれていない

何らかの記載があるときは

その物件には 担保物件(抵当権等)若しくは用益物権(賃借権等)が設定されているということです

当該不動産の処分をしないでいる間は

さほど悪影響はないでしょうが そのままにしていても自動的に消えることは絶対にありません

法律上 効果がなくなっていても 消すためには その手続きを法務局でしなければなりません

その際には 相手方からの交付書面が 必要となることがほとんどです

それがなければ 裁判によって消さなければいけなくなり

煩雑度が 増大します

今んとこいーやと考えるのではなく 消せるうちに消す

この選択が 後々無駄な 費用と労力がかかってしまうことを防いでくれるかもしれません

ご依頼していただければ

相手方からの抹消関係書類の徴求についても 当事務所で代行いたします

ご依頼お待ちしております

(2017年04月28日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707      FAX: 099-806-0808

有限会社代表取締役の地位のみの辞任

2017年04月14日の記事です

今は 設立することができない

有限会社

しかし 今現在も 有限会社法があった 旧商法時代に設立された有限会社は

特例有限会社として かなりの数が存在しています

(例外規定以外 会社法の適用を受け 株式会社扱いです)

そんな 特例有限会社の 登記のお仕事を受けることも 多いのですが

今回は 株式会社とは異なる

特例有限会社の代表取締役の地位のみの辞任の登記申請の際

必要な添付書類を まとめました

なぜかというと 3パターンあり めんどくさいからです

①代表取締役が定款で定められている場合

定款変更決議をした株主総会議事録+辞任を証する書面+株主リスト

+辞める代表取締役の印鑑証明書(法人実印を届け出ていた代表取締役の辞任の場合のみ)

②代表取締役を社員総会で選定している場合

辞任を承認した決議のある株主総会議事録+辞任を証する書面+株主リスト

+印鑑証明書は上記と一緒

③定款の規定に基づき取締役の互選で代表取締役を選定している場合

定款+辞任を証する書面+印鑑証明書は上記と一緒

・・・・以上です

なぜ こんなめんどくさいことになるかというと

有限会社の取締役は 各自代表が原則

代表取締役がいるということは その代表取締役が本来の取締役であり

その地位は分けれるものではなく

他の取締役は その権限を制限されている状態

また その制限は 代表取締役が不在になっても 外れるものではない

とかの 理由によるものです

専門家以外は 何を言ってるのか よーわからんでしょうから

自分には無理と思った方は ご依頼お待ちしております

(2017年04月14日の記事です)

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