管轄外本店移転登記を申請する際に注意すべきこと

2017年03月24日の記事です

会社を設立し登記も終わりました が 事業計画の変更を余儀なくされ

会社の本店を 県外など 法務局の管轄も変わってしまうところへ

移転しないといけなくなったときは

本店移転登記を申請しないといけません

その際に 注意すべきことを 今日は お書きします

1.本店移転登記の申請先は

旧本店所在地と新本店所在地を管轄する 両法務局です

したがって 申請書は2通必要 税金も3万3万の6万です

が その二つの申請書をまとめて 旧本店所在地を管轄する法務局にだしましょう

新本店管轄分は 旧本店管轄法務局が 勝手に送ってくれます

2.定款の定め(本店所在地)も変わるので 定款変更決議が 必要です

取締役会決議ではなく 株主総会決議が必要ということです

3.併せて 役員変更等の変更登記をするときの 申請先は 旧本店所在地です

原本還付書類も 旧本店所在地管轄法務局から 返してもらいましょう

4.既発行の印鑑カードは 旧本店所在地の法務局に 返納し

(旧本店所在地申請書類と一緒に 提出します)

新本店所在地法務局から 新たに印鑑カードをもらいましょう

新本店所在地管轄申請分には そのため印鑑届出書及び印鑑カード交付申請書をつけましょう

・・・・ 以上 ざっとこんな感じです

まぁ 簡単といえば簡単ですが めんどくさいと言えばめんどくさいので

ご自分で する気が無く

報酬払ってもいいから もう専門家に丸投げしたいという会社さんは

一度 ご相談ください 費用対効果は 高いですよ

(2017年03月24日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707      FAX: 099-806-0808

会社登記事項に変更が生じたら2週間以内に申請しましょう

2017年03月09日の記事です

法人である株式会社・有限会社等には

登記すべき事項という 登記事項証明書に記載しなくてはいけない事項が

法律上決まっています

そして この事項につき変更があったら 原則2週間以内に

(支店所在地は3週間)

その旨を法務局に 申請しなければいけません

仮に 2週間の期間を徒過してしまうと 過料という制裁金が課せられる可能性がでてきます

法律上 上限は100万円となっていますが

私が聞いたところでは 数万円から数千円程度が多い気がします

以前は 多少遅れた程度では 過料は来ないイメージだったのですが

最近は 結構 過料通知が届きましたって言われることが多く

以前よりは 厳しくなっているのかもしれません

ということで

つい うっかり申請し忘れがちな 取締役(有限会社) 代表取締役(株式会社)の住所変更登記など

住所を変更した際には 2週間以内に 変更登記申請を行うようにしましょう

後 役員の任期にも気を付けましょう

役員に変更がなくても 任期経過後は 改めて重任登記なるものが必要なので

これをし忘れていると やっぱり 過料対象になってしまいかねません

長期間 登記申請なんてしていないなという方

ご心配であれば ご相談お待ちしております

(2017年03月09日の記事です)

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事業承継と種類株への変更(取得条項付き黄金株への変更)

2017年02月27日の記事です

今般 相続税の基礎控除引き下げとともに

生前の相続税対策及び事業承継を円滑に行う目的で

現在のオーナー社長から 跡継ぎの方などへ

株式を 贈与することが 多くなってきていると思います

贈与税の基礎控除110万円の範囲内で

毎年 贈与を行うことにより 相続税の課税対象財産を減らすことができ

(この際にも 注意すべきことがありますので

行う際には 専門家に ご相談を)

株式を 遺産分割の対象から除外することにも繋がり

有益な手段にも なりえます

実際に行う際には 司法書士・税理士を交えて行っていただきたいのですが

(法務・税務において 注意しなければならないことが多分にあります)

このような事案で 有効に使える可能性があるのが

既存のオーナー社長の保有株を 標記の取得条項付き黄金株に変更するやり方です

徐々に保有株を譲渡していった結果

その株の保有比率が 下がってしまい 会社に対する支配権を

オーナー社長が失ってしまうことを避けるために

その株に 拒否権を設定します 俗に言う 黄金株にするのです

そうすることによって オーナー社長の支配権を維持します

また その黄金株が そのまま相続されると大変ですので

(法定相続人全員で 黄金株を共有なんてことになりえます)

相続の発生を条件に 会社が取得できるなどの 取得条項を設定します

これは 遺言を作成するなど他の代替手段も あり得ますが

その黄金株の 相続発生後の事前対策は 必須だと思われます

事業承継含めた 生前対策は 一度ご相談くださいませ。

PS

これに加え 認知症対策までケアするのが理想ですが

例えば 黄金株保有したままで 法定後見開始なんて事案のことです

リスク管理を どこまで行うのかという問題は

人生全ての場面において 難しい問題です

どんなにリスクヘッジを行っても

完全に リスクを排除することは不可能でしょうから・・・

(2017年02月27日の記事です)

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取締役を追加するときの添付書類が増えすぎ

2017年01月31日の記事です

先般 株式会社等の役員変更を行う際に 必要な書類が変更になりました

本人確認証明書と株主リストなる 書類が新たに必要になったのです

その理由は 虚無人名義の登記を防止するという 本人確認証明書導入理由以外は

いろいろ調べましたが

個人的には 腑に落ちません ホントに株主リストなんているのかい?って思ってます

手続きなので しょうがありません 手続きを通すためには 添付するしかないのです

ということで

以前は 取締役を追加するときは 株主総会議事録(就任承諾つき)プラス委任状だけでよかったものが

改正後は 株主総会議事録 株主リスト 就任承諾書 本人確認証明書 委任状と なってしまいました

(議事録に取締役の 住所まで記載してしまえば 就任承諾書の添付は省略可能)

添付書類増えて 作成する書類も増えたので 報酬も高くなりまよ!!といいたいとこですが

そんなこと言えません

めんどくささ倍増ですので ご自分で手続きをお考えの方は

是非 ご相談ください

(2017年01月31日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
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法人登記手続を司法書士に依頼するメリット

2017年01月13日の記事です

会社の設立 役員変更 目的商号変更 事業譲渡 等

法人登記手続が 必要な場合

その手続は 司法書士に依頼せずに ご自身で行うことも当然可能です

法務局に相談に行けば 多少時間がかかることがあるかもしれませんが

簡単な役員変更などは 十分できると思われます

しかし ご自身で手続きを行っても 登録免許税はかかります

法人登記は 何らかの変更を申請する度に この登録免許税という税金が発生します

しかも 安くありません

例えば 設立であれば15万円 目的変更であれば3万円 管轄外本店移転であれば6万円

といった具合です

そして 司法書士に依頼すれば これプラス司法書士報酬ということになるんですが

この報酬 思いのほか 高くない事務所が多いのではないでしょうか

上記 変更等の申請の際には 申請書以外にも

総会議事録等 添付書類が必要になり これも作らなければいけないことを

考えると 司法書士に丸投げした方が 費用対効果は高いのでは?

と 個人的には思ってます

司法書士の報酬がそんなに高くないのは

司法書士からすれば 登記事件というのは 簡単な仕事であることが多く

だれがやっても 同じ結果だからなのではないでしょうか

実際 一昔前は 司法書士報酬は一律でしたから

・・・・・

ということで 上記法人登記手続きでお悩みの方

ご相談 お待ちしております

(2017年01月13日の記事です)

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