管轄外本店移転:登記すべき事項の記載簡略化

2018年08月22日の記事です

法人のクライアントの方から 現在の本店を他県へと移したいという

標記の管轄外本店移転のご依頼を受けることがちょこちょこあるのですが

その際の注意点として 代表者変更・商号変更を伴う際の旧管轄への

印鑑届の提出等については以前 ここに書きましたが

今回は 先例(裁判でいうとこの判例 取り扱いを決めているもの)変更によって

移転先管轄へ提出分の

登記すべき事項という 申請する内容を記載したもの記載方法が楽になりましたよ

ということをお伝えします。

以前は 従前の法人情報をつらつら全部書かないといけなかったのが

本店移転した旨及びその年月日だけの記載でよくなったのです。

当然と言えば 当然でしょう

オンラインで簡単に確認できる情報を敢えてまた 書かせていた今までがおかしいのですが

そんなおかしい決まりでも 「いや 決まってますから」というのがお役所的回答

登記の仕事をさせていただいていると 登記官と そのような辟易する問答をすることも多々あります

まぁ 今回の先例は 少しサービスを受ける申請者にやさしい良い内容でした

・・・・

株主リストを付けろ等という

全く優しくない かつ 意味不明な改正も多々ありますが

(2018年08月22日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

簡単な登記手続きのご依頼を検討中の方へ

2018年08月01日の記事です

登記手続きの中でも 既に申請する内容が決まっており

添付書類等もそろっている

簡単な登記手続き(抵当権抹消・法定相続による相続登記等)の

司法書士への ご依頼を検討中の方へ

はっきり言って どこの司法書士に依頼しても結果は一緒ですので

(結果に至る スピード コミュニケーション等のプロセスについては

違いが生じることは 当然です)

付加価値が生じない 司法書士報酬という手続きコストを低減したいのであれば

報酬を多くとらない 安くでやってくれる 司法書士へご依頼することをお勧めします

どこの司法書士事務所も 電話等で 報酬の概算は 教えてくれると思いますので

PS

本記事は 当事務所の報酬は 安いので当事務所にご依頼を

ということではございませんので  悪しからず。

当事務所の簡単な登記手続きの報酬は 特段安くなっておりません。

高くもありませんし おそらく普通です。

少しでも 司法書士報酬を安くしたいという方にとっては

当事務所はベストな選択肢とはなり得ませんので

もっと安くでやってくれるという事務所は ほかにございますよ(たぶん)という記事でした。

(2018年08月01日の記事です)

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不動産の名義変更:社長から会社へ~注意点

2018年04月04日の記事です

法人代表者の方 俗に言う社長さんから

今自分の個人名義になっている不動産を 会社名義に変更したいとの相談を受けることがたまにあります

固定資産税対策 事業承継対策等 事情は様々ですが

先日 ご依頼があり 無事手続きが完了しましたので その際の注意点は下記の通りです

①名義変更の原因を決める際には 税理士さんを入れて 慎重に

名義変更するには「売買」「代物弁済」「贈与」「譲渡担保」「現物出資」等

その原因を決めなくてはならず

その原因によって課税されるであろう税金(贈与税・不動産取得税・譲渡所得税等)に大きく影響してきます

ここは とても重要で安易に決めてはいけません

②原因によっては利益相反取引に該当する

「売買」「代物弁済」等の原因であれば 社長と会社の利益が相反するので

「利益相反取引」というやつになるので 会社の株主総会とか取締役会の承認が必要で

その議事録を添付する必要があります(押印されている印鑑につき 印鑑証明書もつけましょう)

③原因が売買の場合 議事録には売買代金を記載する必要があるのか?

今般の名義変更は「売買」で行ったのですが

議事録に 売買代金までいれるかどうか悩みましたが

(調べたのですが 明確に売買代金まで入れないとダメとか

入れなくてもいいよ という先例等はみつかりませんでした)

補正が入るとメンドクサイので クライアントと相談して 入れることにしました

個人的には 入れなくてもいいと思うのですが

(利益相反取引をすることについて 会社が承認していることがわかればいいのであり

売買代金の特定が必須ではないのでは・・・)

・・・・・・・・・・

以上です

PS

しかし 登録免許税って 高いですよね

なんとかならないものでしょうか。。。

(2018年04月04日の記事です)

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管轄外の本店と支店を入れかえる登記を申請する際の注意点

2018年01月31日の記事です

最近あまり法人登記のことを 書いていなかったので

今日は 法人登記のことを

ご依頼のある法人登記といえば 株式会社及び合同会社等の設立が多いのですが

たまに DES(負債の資本組み入れ)とか

黄金株設定(事業承継の際に主に用います)とか

しょっちゅうはない ご依頼をいただきます

今回のご依頼内容は

①管轄外の本店と支店を入れかえる

②増資を行う

③会社代表者等の役員変更を行う

④商号及び目的・授権枠の変更を行う

という内容でした

無事完了したのですが

その際に 注意した点は 次のような感じです

①本店移転と支店移転は同時に行わない方がいい

(結局 支店所在地に本店移転後 支店をもと本店所在地に移転しました

それ以外はいっきにやっちゃいます)

②支店所在地への本店移転は可能

③印鑑提出代表者の変更を伴うので 旧本店所在地と新本店所在地両方に

印鑑届出書を提出

④支店での登記がからんでくるので 申請のやり方によって 登録免許税が変わってくる

等々です

ひとつひとつをみれば 簡単なんですが 同時にこれを申請するとなると

いろいろ考えました

司法書士試験の書式試験をやっているような感じでした

(私はこの書式試験(申請書等を実際に書く)が非常に得意でした

LECという予備校で 全国で唯1人の満点というのをとったこともあります)

。。。。。。。。。

ということで

法人登記を変更する予定があるという際には

一度 ご相談いただければ幸いです

ご自分でやられるより 専門家に依頼した方が

時間及び労力を考えると お得だと思いますよ

(2018年01月31日の記事です)

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コストを抑えて法人設立:合同会社設立

2017年10月05日の記事です

法人設立のご依頼となりますと そのほとんどが株式会社の設立のご依頼なんですが

(私の初めての 登記案件は 有限会社設立でしたが 今はもう設立できません)

最近 合同会社についてもご依頼をいただくことが 増えてきています

その最大のメリットは やはり 法人設立の際にかかる費用を 抑えることができることです

具体的に言いますと

①登録免許税:法務局申請時に収める税金

株式会社最低15万円に対し 合同会社最低6万円 9万円のコスト削減ですね

②原子定款の公証人認証費用:簡単に言うと 最初の定款につき公証人にOKをもらう際に支払うお金

株式会社5万円に対し 合同会社は認証不要 これで5万円のコスト削減

③定款を紙で作った場合に貼る印紙代:4万円

これは電子定款及び署名に対応している司法書士に作成を依頼すれば

株式会社及び合同会社ともに不要 ということで4万円のコスト削減

・・・・・

9万円+5万円+4万円=18万円 トータルで18万円のコスト削減です

ということで コストを抑えた中で 法人設立をお考えの方は 合同会社も検討してみてはいかがでしょうか?

ただし 株式会社ではなく 合同会社にした際には デメリットもありますので

詳しい 株式会社と合同会社の違いをお知りになりたい方は 専門家に相談することをおススメします

(2017年10月05日の記事です)

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