法人登記手続を司法書士に依頼するメリット

2017年01月13日の記事です

会社の設立 役員変更 目的商号変更 事業譲渡 等

法人登記手続が 必要な場合

その手続は 司法書士に依頼せずに ご自身で行うことも当然可能です

法務局に相談に行けば 多少時間がかかることがあるかもしれませんが

簡単な役員変更などは 十分できると思われます

しかし ご自身で手続きを行っても 登録免許税はかかります

法人登記は 何らかの変更を申請する度に この登録免許税という税金が発生します

しかも 安くありません

例えば 設立であれば15万円 目的変更であれば3万円 管轄外本店移転であれば6万円

といった具合です

そして 司法書士に依頼すれば これプラス司法書士報酬ということになるんですが

この報酬 思いのほか 高くない事務所が多いのではないでしょうか

上記 変更等の申請の際には 申請書以外にも

総会議事録等 添付書類が必要になり これも作らなければいけないことを

考えると 司法書士に丸投げした方が 費用対効果は高いのでは?

と 個人的には思ってます

司法書士の報酬がそんなに高くないのは

司法書士からすれば 登記事件というのは 簡単な仕事であることが多く

だれがやっても 同じ結果だからなのではないでしょうか

実際 一昔前は 司法書士報酬は一律でしたから

・・・・・

ということで 上記法人登記手続きでお悩みの方

ご相談 お待ちしております

(2017年01月13日の記事です)

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