2016年09月06日の記事です
住宅ローンを完済したとき お金を借りていた金融機関などから
抵当権の抹消に必要な書類の 交付を受けると 思います
その書類に基づいて ご自身で手続きを行うこともできます
また この抵当権の抹消という手続きは 不動産登記の手続きの中では
かなり簡単な部類に入る手続なので 交付を受けた書類を持って
法務局で ちょっとした相談を受けたら 多分 誰でもできると思われます
そんなことする時間と手間が めんどくさいという方は 是非ご依頼していただければ有りがたい限りです
そんな 抵当権抹消の手続きなんですが
なかには例外があって 司法書士に依頼しないと なかなかできないだろうと思われるものもありまして
その一つが 標題の 年金福祉事業団名義の抵当権抹消手続きです
現在 年金福事業団という組織はなく 権利関係は 福祉医療機構という組織に引き継がれています
なので 抹消する際には この引き継ぎに伴う 抵当権移転登記をしなければならず
(完済日によっては 不要な場合もあります)
その際に必要な書類(委任状です)は 司法書士会に交付申請しなければならないのです
さらに 移転後の抹消手続きの際に必要な書類(包括委任状です)も
追加で金融機関に要請しないといけなかったりして
これはちょっと 一般の方にはハードルが高いかもしれません
司法書士は 専門職だからできて当然ですが
そんな専門職しかできないような手続きを半ば強要しているような
不動産登記制度に 私は 疑問を抱いてしまいます
すごーく 国民に易しくない制度のように思えてなりません
(2016年09月06日の記事です)