危急時遺言とは?:早期遺言書作成のススメ

2018年08月17日の記事です

先日 以前相続手続きをさせていただいたクライアントの方の親族から

当該クライアントの方が 入院しており ここ数日でどうなるかわからない状況で

遺言書をつくりたいから 当事務所へ連絡してくれと言われた との連絡を受けました

当人には 配偶者・子・孫・親等の相続人になり得る人はおらず

腹違いを含めた兄弟姉妹及び甥姪が多数おり 遺言をつくらなければ なかなか大変な事態に陥ります

以前 当人を含めた 亡き父母の相続手続きをさせていただいた時 相当苦労したので

早めに遺言書をつくることを おススメしていたのですが

で 話を聞いたら もう字は書ける状態ではないので 自筆証書遺言はダメ

公正証書遺言は 公証人との出張日時の調整・関係書類の準備等で 相当期間を要する

ということで 公正証書遺言の準備を進めながら 危急時遺言を作成することにしました

危急時遺言とは

今すぐにでも死に至るような状況にあり 遺言書をつくることができないときに作る

特別方式の遺言です

(作成の要件等は 証人3人 内容を聞き取り書面化し口授等ありますが 詳細は書きません

調べたらすぐわかるでしょうから)

この危急時遺言作成したら 20日以内に 家庭裁判所に確認の申立てをしなければいけません

無事 危急時遺言をすぐ作成し

その確認の申立ての準備と どうにか間に合って欲しいと公正証書遺言の準備も並行して行っていたのですが

なんとか 本人が持ちこたえてくれたこともあり 公正証書遺言を作成することができました

作成後 数日後に本人さんは お亡くなりになりました

公証人との出張の日程調整で 当初予定していた日ではアウトでした

事情を伝えて なんとか前倒ししてくれたおかげです

何故 危急時遺言を作っておきながら 公正証書遺言を作ろうとするのか?ですが

それは 遺言執行の場面で メンドクサイことになりかねないと予想したからです

(家裁の確認及び検認という手続きの存在も理由ですが)

特に 対金融機関の手続きにおいてですが・・・

最近 遺言執行者として 若しくは 相続人の方から遺産整理業務のご依頼を受けて

相続財産一切の 遺産承継業務をさせていただくことが増えてきてるのですが

取り扱いが一律でないことも多いので

あまりみたことがないであろう 危急時遺言なるもので遺言執行するとなると・・・・と思ったわけであります

というわけで

遺言書は 一度作成しても 何度でも訂正ができますので

取り敢えず 今の時点のお気持ちを残す気持ちで

早めに おつくりすることをおススメします

今回みたいなケースで 危急時遺言も作成できず 遺言書無しとなれば

見たことも 会ったこともない方たちへ 自身の遺産が配分されるわけですから

故人もそれは望まないでしょう

(*兄弟姉妹には遺留分はないので 遺留分は気にしなくていいです)

(2018年08月17日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
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TEL: 099-806-0707      FAX: 099-806-0808

JAの抵当権抹消記載例(鹿児島の農協)~相続登記の後~

2018年06月13日の記事です

ここで良く書いてるのですが

相続による名義変更をお受けした際に 登記簿をみたら

昔の抵当権がそのままになっていて

ついでにその抵当権を抹消するということはよ~くあるのですが

当該抵当権者である金融機関等が統廃合をくりかえしていて

現在は別法人になっているということもよ~くあります

ということで

今般 そんな 鹿児島の農協(鹿児島みらい)の場合

(登記簿上は鹿児島中央)

申請書への記載はどう書くかというと

「義務者(被合併法人 鹿児島中央農業協同組合)

本店住所を書いて

上記承継法人 兼 被合併法人 かごしま中央農業協同組合

本店住所を書いて

上記承継法人 かごしまみらい農業協同組合(法人番号:::)代表理事 何某」

となり

上記承継の事実を証する 閉鎖登記簿が添付書類として必要になります

なお 今般は 承継前に抵当権の消滅原因が生じておりましたが

承継後に消滅原因が生じておれば

合併を理由とした 抵当権移転が必要になっちゃいます

・・・・・・・

上記のような実態上消滅している担保権は

はやめにお消しすることをおススメします

お心当たりのある方は 一度ご相談くださいませ

(2018年06月13日の記事です)

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これは重婚なのか(戸籍の記載)?~相続登記

2018年05月23日の記事です

相続登記や遺産分割調停の申立て等

相続関係事件のご依頼を受けると

まず最初にするのは 相続人を特定するために 戸籍を取得することです

その際に取得する戸籍は 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍

中間相続人(被相続人死亡後に亡くなった人)や被代襲者(子・兄弟等で先に亡くなった人)

の出生から死亡までの戸籍

そして 相続人の方の現在戸籍 となります

亡くなっている人については 外に子供などの相続人がいない等を疎明するために

出生から死亡までの戸籍が必要となります

というわけで

戸籍を収集してチェックすることは多々あるのでですが

今般 珍しい記載がありました

それというのは 戸籍上は重婚にしかみえない戸籍でした

まず ある配偶者と婚姻が成立しその旨の記載があり

その後 離婚等の婚姻解消の記載がないまま

別の配偶者と婚姻しており その後の配偶者とはその後離婚が成立

?????

これは一時期「重婚」状態だったということなのか・・・

「重婚」は犯罪 刑事罰の対象であり 当然 通常 婚姻届を出しても受理されません

(戸籍の窓口においてミスがない限り・・)

で 調べてみたところ

下記の事実が判明しました

当初の配偶者との間で 一度協議離婚の届出が出され受理

その後 後の配偶者と再婚

その後当初配偶者から 離婚無効の訴えが提起され 裁判上 離婚の無効が確定

それに先立つ形で 後の配偶者との間で協議離婚成立

そして上記記載が 戸籍の改製に伴い消除されてしまっており

上記事実は 戸籍上確認することはできない

よって 戸籍上 重婚のように見えてしまう

・・・・・・・

離婚の無効は 当然あり得る話です 勝手に協議離婚届を提出され

離婚意思が欠けていた場合などが考えられますが

これは重婚当事者であるものが 相当の資産家であったらしく

配偶者であるかどうかで 相続できるかどうかということも関係してきますので

そういった事情もあるのではないでしょうか

これはあくまで推測に過ぎず

離婚無効の原因までは 判然としませんでしたので

ということで

戸籍の記載等でご不明な点があれば

お気軽にお問い合わせください

(2018年05月23日の記事です)

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遺言書を作らないとどうなるのか?

2018年3月の記事です

相続に関するお仕事のご依頼と言えば

被相続人の方が亡くなった後の手続である

「相続」を原因とする不動産の名義変更手続き

それと併せて

金融機関の預金の相続人への払渡し手続き

相続人間による任意の話し合いが困難な場合の

家庭裁判所に提出する遺産分割調停申立書の作成等

相続人不存在の相続人がいる場合の

相続財産管理人選任申立て及び同管理人就任の手続き等

被相続人が亡くなった後のご依頼が多いのですが

未だに 遺言書があるケースは圧倒的に少ないです

(感覚的に10件に1件もないです)

そこで 当事務所では「相続」については 生前対策がとても重要で

まず最低でも「遺言書」を作りましょうということを口酸っぱくいって

推奨しているところです

それもこれも 上に書いたようなご依頼を多数こなしているなかで

「遺言書」さえあれば もっと簡単にスムーズにできるのにと思うことが多すぎるからです

「遺言書」がなければ 民法の定める法定相続分に従って相続手続きを進めることになります

遺産分割するとなれば 相続人全員の手続き参加が必要です

1人でも合意しない相続人がでてくれば 裁判所の手を借りないといけなくなります

行方不明者がいたり 海外国籍者いたりすれば 手続きは煩雑さを極めます

そういった負担は残された相続人の方に降りかかります

自分が死んだ後のことは知らない

相続人たちがどうなろうか知ったこっちゃないという人は

遺言書別に作らなくていいでしょう

少しでも 相続人たちに紛争が発生するリスクを減らしたい

煩雑な手続きを経ずに相続できるようにしたい

という方は すぐにでも「遺言書」をつくることをおススメします

PS

遺言書を作っても 遺留分(兄弟姉妹にはない)を奪うことはできまぜんので

完全にリスクヘッジはできませんが

それでも 遺言書があるのとないのとでは 雲泥の差です

遺言書は何度でも更新できますので まずは一度おつくりすることを強くオススメします

(2018年3月の記事です)

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短絡的な思考でご自分で相続登記をしないで下さい

2018年02月15日の記事です

現在 当事務所で

住宅資金特別条項を使った小規模個人再生の準備を進めているクライアントの方

申立て準備中 清算価値に影響してきますので

相続財産は何がありますか?(以前から 相続財産がちょっとあるみたいな話は聞いていた)との問いに

そういえば 何か自分に名義変更したような気がするとの回答。。。

????

調べてみると 当事務所に 再生の手続きを依頼する直前に

クライアントの方名義に相続による移転 入れてるじゃないですか

これとても困ります 清算価値がいっきに増えてしまいます

しかも売るに売れない不動産らしい 再建築不可物件で固定資産の評価だけ高い

売れたら相続人(ほかに相続人いるんです)で分ける予定だった

その旨遺産分割協議書等には書いてないらしい 贈与税課税されたらどうするんでしょう・・・

ほかの方でも ご自分で相続登記やって 道路持分だけ抜けているとか

小規模住宅宅地の特例が使えなくなって 相続税が課税されるとか

売却後 譲渡取得税の軽減が使えなくなるとか

確かに 法務局でいろいろ指導を受けて ご自分ですれば 専門家報酬は節約できるでしょうが

登記は一回入れるとその記載を完全に消せません

(抹消して効力は消せても アンダーラインがひかれてその記載は残ります)

名義変更後に生じる 法務面 税務面等の影響を総合的に考えずにしてしまうと

後悔することになっても 後の祭りです

(2018年02月15日の記事です)

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