遺言書を作らないとどうなるのか?

2018年3月の記事です

相続に関するお仕事のご依頼と言えば

被相続人の方が亡くなった後の手続である

「相続」を原因とする不動産の名義変更手続き

それと併せて

金融機関の預金の相続人への払渡し手続き

相続人間による任意の話し合いが困難な場合の

家庭裁判所に提出する遺産分割調停申立書の作成等

相続人不存在の相続人がいる場合の

相続財産管理人選任申立て及び同管理人就任の手続き等

被相続人が亡くなった後のご依頼が多いのですが

未だに 遺言書があるケースは圧倒的に少ないです

(感覚的に10件に1件もないです)

そこで 当事務所では「相続」については 生前対策がとても重要で

まず最低でも「遺言書」を作りましょうということを口酸っぱくいって

推奨しているところです

それもこれも 上に書いたようなご依頼を多数こなしているなかで

「遺言書」さえあれば もっと簡単にスムーズにできるのにと思うことが多すぎるからです

「遺言書」がなければ 民法の定める法定相続分に従って相続手続きを進めることになります

遺産分割するとなれば 相続人全員の手続き参加が必要です

1人でも合意しない相続人がでてくれば 裁判所の手を借りないといけなくなります

行方不明者がいたり 海外国籍者いたりすれば 手続きは煩雑さを極めます

そういった負担は残された相続人の方に降りかかります

自分が死んだ後のことは知らない

相続人たちがどうなろうか知ったこっちゃないという人は

遺言書別に作らなくていいでしょう

少しでも 相続人たちに紛争が発生するリスクを減らしたい

煩雑な手続きを経ずに相続できるようにしたい

という方は すぐにでも「遺言書」をつくることをおススメします

PS

遺言書を作っても 遺留分(兄弟姉妹にはない)を奪うことはできまぜんので

完全にリスクヘッジはできませんが

それでも 遺言書があるのとないのとでは 雲泥の差です

遺言書は何度でも更新できますので まずは一度おつくりすることを強くオススメします

(2018年3月の記事です)

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