これは重婚なのか(戸籍の記載)?~相続登記

2018年05月23日の記事です

相続登記や遺産分割調停の申立て等

相続関係事件のご依頼を受けると

まず最初にするのは 相続人を特定するために 戸籍を取得することです

その際に取得する戸籍は 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍

中間相続人(被相続人死亡後に亡くなった人)や被代襲者(子・兄弟等で先に亡くなった人)

の出生から死亡までの戸籍

そして 相続人の方の現在戸籍 となります

亡くなっている人については 外に子供などの相続人がいない等を疎明するために

出生から死亡までの戸籍が必要となります

というわけで

戸籍を収集してチェックすることは多々あるのでですが

今般 珍しい記載がありました

それというのは 戸籍上は重婚にしかみえない戸籍でした

まず ある配偶者と婚姻が成立しその旨の記載があり

その後 離婚等の婚姻解消の記載がないまま

別の配偶者と婚姻しており その後の配偶者とはその後離婚が成立

?????

これは一時期「重婚」状態だったということなのか・・・

「重婚」は犯罪 刑事罰の対象であり 当然 通常 婚姻届を出しても受理されません

(戸籍の窓口においてミスがない限り・・)

で 調べてみたところ

下記の事実が判明しました

当初の配偶者との間で 一度協議離婚の届出が出され受理

その後 後の配偶者と再婚

その後当初配偶者から 離婚無効の訴えが提起され 裁判上 離婚の無効が確定

それに先立つ形で 後の配偶者との間で協議離婚成立

そして上記記載が 戸籍の改製に伴い消除されてしまっており

上記事実は 戸籍上確認することはできない

よって 戸籍上 重婚のように見えてしまう

・・・・・・・

離婚の無効は 当然あり得る話です 勝手に協議離婚届を提出され

離婚意思が欠けていた場合などが考えられますが

これは重婚当事者であるものが 相当の資産家であったらしく

配偶者であるかどうかで 相続できるかどうかということも関係してきますので

そういった事情もあるのではないでしょうか

これはあくまで推測に過ぎず

離婚無効の原因までは 判然としませんでしたので

ということで

戸籍の記載等でご不明な点があれば

お気軽にお問い合わせください

(2018年05月23日の記事です)

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