危急時遺言とは?:早期遺言書作成のススメ

2018年08月17日の記事です

先日 以前相続手続きをさせていただいたクライアントの方の親族から

当該クライアントの方が 入院しており ここ数日でどうなるかわからない状況で

遺言書をつくりたいから 当事務所へ連絡してくれと言われた との連絡を受けました

当人には 配偶者・子・孫・親等の相続人になり得る人はおらず

腹違いを含めた兄弟姉妹及び甥姪が多数おり 遺言をつくらなければ なかなか大変な事態に陥ります

以前 当人を含めた 亡き父母の相続手続きをさせていただいた時 相当苦労したので

早めに遺言書をつくることを おススメしていたのですが

で 話を聞いたら もう字は書ける状態ではないので 自筆証書遺言はダメ

公正証書遺言は 公証人との出張日時の調整・関係書類の準備等で 相当期間を要する

ということで 公正証書遺言の準備を進めながら 危急時遺言を作成することにしました

危急時遺言とは

今すぐにでも死に至るような状況にあり 遺言書をつくることができないときに作る

特別方式の遺言です

(作成の要件等は 証人3人 内容を聞き取り書面化し口授等ありますが 詳細は書きません

調べたらすぐわかるでしょうから)

この危急時遺言作成したら 20日以内に 家庭裁判所に確認の申立てをしなければいけません

無事 危急時遺言をすぐ作成し

その確認の申立ての準備と どうにか間に合って欲しいと公正証書遺言の準備も並行して行っていたのですが

なんとか 本人が持ちこたえてくれたこともあり 公正証書遺言を作成することができました

作成後 数日後に本人さんは お亡くなりになりました

公証人との出張の日程調整で 当初予定していた日ではアウトでした

事情を伝えて なんとか前倒ししてくれたおかげです

何故 危急時遺言を作っておきながら 公正証書遺言を作ろうとするのか?ですが

それは 遺言執行の場面で メンドクサイことになりかねないと予想したからです

(家裁の確認及び検認という手続きの存在も理由ですが)

特に 対金融機関の手続きにおいてですが・・・

最近 遺言執行者として 若しくは 相続人の方から遺産整理業務のご依頼を受けて

相続財産一切の 遺産承継業務をさせていただくことが増えてきてるのですが

取り扱いが一律でないことも多いので

あまりみたことがないであろう 危急時遺言なるもので遺言執行するとなると・・・・と思ったわけであります

というわけで

遺言書は 一度作成しても 何度でも訂正ができますので

取り敢えず 今の時点のお気持ちを残す気持ちで

早めに おつくりすることをおススメします

今回みたいなケースで 危急時遺言も作成できず 遺言書無しとなれば

見たことも 会ったこともない方たちへ 自身の遺産が配分されるわけですから

故人もそれは望まないでしょう

(*兄弟姉妹には遺留分はないので 遺留分は気にしなくていいです)

(2018年08月17日の記事です)

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