こんな形の相続放棄のご依頼もあります。

2018年08月28日の記事です

「自己が相続債務を相続すべきことを知ったときから」3カ月以内

これが 相続人が相続放棄の申述ができる期間となります

したがって 相続放棄しようかな~どうしようかなぁ~と 悩んでいる余裕はあまりないわけなんですが

たまに ご依頼をいただくのが 自分の相続放棄は自分でしたけど

次順位相続人である 兄弟姉妹等の相続放棄の手続きを依頼したいといったケースです

相続放棄をした相続人は相続人ではなくなるので

相続債務等は 次順位相続人に相続されることになります

例えば お父さんが 借金だけを残して亡くなったとすると

子・孫・妻全員が相続放棄すると 次順位である親等の尊属に行きますが

尊属は亡くなっているケースが多く その次順位である兄弟姉妹・甥・姪等に行くことになります

となると 妻・子らは 父の残した借金で父の兄弟等に迷惑をかけるのは申し訳ない

しかし その旨の説明等をするのは気が引けるということで

当事務所にご依頼していただくというケースです

そして

その兄弟姉妹等の当事務所の相続放棄申述書作成の報酬も負担される方が多いです

まぁ なかにはなんで自分の知らない借金で

そんなメンドクサイことしないといけないんだと憤慨される方もいますので

そういった矢面に代わりに自分が立つわけですから 報酬を負担されるメリットはあるんじゃないでしょうか・・

当然 相続放棄するかどうかは本人の自由意志ですから

当事務所は手続きのメリット・内容等を説明するだけです

しかし この手のケースで 今まで相続放棄しなかった方はいませんが・・

ということで

3カ月以内の 自己の相続放棄は簡単なので ご自分でされて結構だと思いますし

十分できると思います また 家裁に行けば教えてくれますよ

しかし

本件のような ご自分じゃちょっと荷が重い そんなときは

ご相談くださいませ

電話・メール・飛び込み 相談対応しております

(2018年08月28日の記事です)

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