遺産分割協議に参加する人とは?

2017年12月07日の記事です

被相続人の方がお亡くなりになり

預金・不動産・株式等の相続財産の各種手続きを行うにあたり

遺産分割協議書の作成が必要となることが多いです

(たとえ 法定相続分通り分けるとしても 両親が亡くなっており 数次相続が発生していたり

金融機関の手続きを行うにあたり 相続人代表者を定めると同時に 金額についても分割協議を行ったり

遺産分割協議書は 当事務所で相続手続きをお受けしたら ほぼ作成することになります)

そこで 誰がその遺産分割協議に参加すべき人で 誰から実印を押印してもらい

印鑑証明書を徴求する必要があるのかということになります

原則は 相続人当人で 相続人全員の参加が 遺産分割の成立要件です

そんな中 やはり例外がありまして ここ最近 当事務所の案件であった例外の例としては

①未成年者:法的に言うと行為能力の問題で 代わりに法定代理人たる親権者の方から

押印及び印鑑証明書をいただきます 注意すべきは 利益相反の問題です

当事務所の案件では 利益相反はありませんでしたので スムーズに手続きを行うことができました

②成年被後見人:未成年者と同じような問題で 判断能力が欠如している状態ですので

法定代理人たる 成年後見人の方から 実印及び印鑑証明書をいただきます

また 後見登記事項証明書も必要書類となってきます

親族後見人の場合に利益相反を考慮しないといけないのは 未成年者と一緒

このケースも 後見人が専門職後見人だったため スムーズにいきました

(後見人就任の場合 裁判所の監督下に在り 被後見人の方の法定相続分は確保しないといけませんので

不動産の場合は代償取分割としていくら支払うのかなどは

事前に 監督裁判所にお伺いをたてることになろうと思います)

③相続人中先に死亡して その者につき相続人全員が相続放棄し 相続人不存在:

これは大変です

現在 管轄が県外の裁判所で当職が相続財産管理人となり 手続き中の案件があるのですが

まずは 時間が1年以上かかります 後は 相続財産管理人になるべき人を推薦できなければ

裁判所に納める予納金が高額となります(管理人の報酬 公告費用等の実費となります)

しかし このケースでは 相続財産管理人を選任し 遺産分割協議者としなければ

相続財産たる土地は 今はやりの 所有者不明土地となり 処分換価できない土地となってしまいます

最終的には 債権者・裁判所と調整を行いながらということになるでしょうが

無事終えることができればと思ってるところです

(公告という 国の官報という新聞に掲示する手続があるのですが

この公告(1回の実費が5万程度・選任公告は裁判所がしてくれます)を3度する必要があります

1.選任公告:2カ月 2.債権者への公告:2カ月以上 3.相続人捜索の公告:6カ月以上)

・・・・・・

ということで 遺産分割の当事者というだけで 上記のように様々な問題が出てくることがありますので

よく ご自分で相続手続きをされている方から ちょっとした質問を電話でいただくことがありますが

いっそのこと専門家に丸投げした方が 費用対効果は高いと思います

(これは営業トークではなく 本心です)

(2017年12月07日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

登記原因が「遺産相続」となる時とは?

2017年09月07日の記事です

不動産の名義変更を 登記所に申請するには

原因が必要になります

例えば「年月日売買」「年月日贈与」「年月日相続」「年月日遺産分割」等等です

で この原因というのは記載方法が厳格に決まっておりまして

適当な風には記載できないわけです

こういった時には この原因という風に決まっておるわけです

そこで「年月日遺産相続」と記載すべきとなっているケースもありまして

これは 現行の民法上は存在しないのですが

旧民法時代には「家督相続」と「遺産相続」という別の相続の仕方があったのです

相続は 相続発生時の法律が適用されますので

長期間 名義変更していない方の 相続人の方への名義変更をする際には

ちょくちょく「家督相続」というのはあります

(これは 戸主の方が名義人のままになっているケースです)

が 「遺産相続」はあまりありません

(これは 戸主以外の方の相続制度で

戸主以外の方が名義人になることが少なかったからなのかもしれません)

今般 この「遺産相続」が適用になる 数次相続事案でしたが

遺産相続では 法定相続人の順位が現行とは異なることに注意すれば

(配偶者は 第2順位となります)

後は 現行と同じく 遺産分割などによって中間の相続人を一人とすれば

「年月日某(中間の相続人)遺産相続 年月日相続」と 原因を記載すれば

1件で申請可能です

相続発生時から 時間がたっている際には

適用となる相続制度が異なってきて

相続人が変わってきたり 相続分が変わってきたりしますので

気を付けましょう

・・・・・・・

相続は 放置すればするほど 手続きが煩雑化する可能性が高まります

なるべく早めに 手続きをされることをおススメします

(2017年09月07日の記事です)

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父で相続放棄後 祖父が亡くなると代襲相続するか?

2017年08月21日の記事です

今般 祖父が亡くなりました

祖父が亡くなる以前に 父が亡くなっており

借金が多額だったため 相続放棄の手続きをとりました

こんな時 孫たる者は 代襲相続人として 祖父の相続人たりうるか?

ということですが・・・・

相続人になります というのが結論です

相続人たり得る資格は 各相続ごとに判断することになります

以前相続放棄したのは あくまで父の相続についての相続人としての資格であり

今回の 祖父の代襲相続人としての相続人としての資格とは 別物です

ということで 祖父の相続手続きを行う際には 相続人として参加することになります

それについても相続放棄したいというのであれば 改めて祖父についての相続放棄手続きをとる必要があります

PS

よく皆さんが混同されているのが

相続分の放棄と 相続放棄です

相続分の放棄とは 一般的には相続人としての資格に基づき自身の相続財産を放棄すること

なので 遺産分割には参加する必要もありますし

不動産の名義変更・金融機関の払渡手続き等の際には

署名押印 印鑑証明書の提出が必要になります

(自身が 全く相続財産を受領しないとしてもです)

これに対し 相続放棄(家庭裁判所への申述が必要)をすれば

相続人ではなくなるので 相続手続きに参加する権利はなくなり

その資格は 次順位相続人等に 移っていきます

(子が相続放棄すれば 親が相続人となるなんて具合です)

という感じで 相続手続きについては わかりづらいことも多いと思うので

そんな時は 専門家に相談してみることをおススメします

(2017年08月21日の記事です)

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相続登記と一緒に担保抹消登記もきちんとしましょう

2017年08月09日の記事です

故人がお亡くなりになられたことを契機に

相続手続きを ご依頼していただくことが 多いのですが

そこで 登記簿をみてみると 昔の抵当権がそのまま残っていることが多く見受けられます

これ そのままにしていても 自然消滅したり 法務局が勝手に消してくれることはありません

また 抵当権がついたままでは 売買を成立させることは困難でしょう

ということで 相続を原因とする所有権移転登記と併せて

抵当権の抹消手続もさせて頂くことが増えております

この際の 抵当権を抹消するために必要な書類の取り寄せなどの代行も

当事務所でさせていただいております

ただし これが簡単にできるのは 実際に抵当権の被担保となっている借金を完済している場合のみです

ほとんどのケースは 完済しているけれども 消し忘れているケースですが

なかには 個人が抵当権者になっており どこの誰だかわからない 所在も不明 生死も不明

なんてこともありますが これは簡単には消せませんので 悪しからず

消せないわけではないですが 相当程度の時間と費用負担が発生いたします

PS

しかし 相続事案を多数てがけていると

兄弟姉妹間等の相続人間の 確執をいやというほどみることになります

(調停・裁判・任意交渉・・・紛争の形態は様々ですが)

死人に口なしと言いますが 死後にできることは限られてきます

争族防止は 生前対策がどれだけできたかにかかってきますので

他人事とは思わず 生前対策に取り組むことをお勧めします

(2017年08月09日の記事です)

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TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

相続財産調査:保険契約内容の調査もご依頼ください

2017年06月15日の記事です

故人(被相続人)の通帳をみてみると

保険会社の名前が のっている

しかし 保険金の支払いは受けていない

この 保険契約の内容は?保険金の受取人は?積立か?掛け捨てか?等の

詳細を把握してない 故人からも何も聞いていないなんてことがあります

また 生存中は疎遠だった相続人の方なら 全く把握していない なんてこともあります

そんな時は 当事務所にご依頼ください

保険内容の開示請求手続き 代行いたします

相続財産管理業務の前提として 調査させていただきます

ご自身でも行うこともできるでしょうが

当事務所に丸投げしていただければ 当事務所でメンドクサイ事務手続きは全てさせていただきます

当事務所を上手く利用していただければ 幸いです

(2017年06月15日の記事です)

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