父で相続放棄後 祖父が亡くなると代襲相続するか?

2017年08月21日の記事です

今般 祖父が亡くなりました

祖父が亡くなる以前に 父が亡くなっており

借金が多額だったため 相続放棄の手続きをとりました

こんな時 孫たる者は 代襲相続人として 祖父の相続人たりうるか?

ということですが・・・・

相続人になります というのが結論です

相続人たり得る資格は 各相続ごとに判断することになります

以前相続放棄したのは あくまで父の相続についての相続人としての資格であり

今回の 祖父の代襲相続人としての相続人としての資格とは 別物です

ということで 祖父の相続手続きを行う際には 相続人として参加することになります

それについても相続放棄したいというのであれば 改めて祖父についての相続放棄手続きをとる必要があります

PS

よく皆さんが混同されているのが

相続分の放棄と 相続放棄です

相続分の放棄とは 一般的には相続人としての資格に基づき自身の相続財産を放棄すること

なので 遺産分割には参加する必要もありますし

不動産の名義変更・金融機関の払渡手続き等の際には

署名押印 印鑑証明書の提出が必要になります

(自身が 全く相続財産を受領しないとしてもです)

これに対し 相続放棄(家庭裁判所への申述が必要)をすれば

相続人ではなくなるので 相続手続きに参加する権利はなくなり

その資格は 次順位相続人等に 移っていきます

(子が相続放棄すれば 親が相続人となるなんて具合です)

という感じで 相続手続きについては わかりづらいことも多いと思うので

そんな時は 専門家に相談してみることをおススメします

(2017年08月21日の記事です)

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