遺産分割協議に参加する人とは?

2017年12月07日の記事です

被相続人の方がお亡くなりになり

預金・不動産・株式等の相続財産の各種手続きを行うにあたり

遺産分割協議書の作成が必要となることが多いです

(たとえ 法定相続分通り分けるとしても 両親が亡くなっており 数次相続が発生していたり

金融機関の手続きを行うにあたり 相続人代表者を定めると同時に 金額についても分割協議を行ったり

遺産分割協議書は 当事務所で相続手続きをお受けしたら ほぼ作成することになります)

そこで 誰がその遺産分割協議に参加すべき人で 誰から実印を押印してもらい

印鑑証明書を徴求する必要があるのかということになります

原則は 相続人当人で 相続人全員の参加が 遺産分割の成立要件です

そんな中 やはり例外がありまして ここ最近 当事務所の案件であった例外の例としては

①未成年者:法的に言うと行為能力の問題で 代わりに法定代理人たる親権者の方から

押印及び印鑑証明書をいただきます 注意すべきは 利益相反の問題です

当事務所の案件では 利益相反はありませんでしたので スムーズに手続きを行うことができました

②成年被後見人:未成年者と同じような問題で 判断能力が欠如している状態ですので

法定代理人たる 成年後見人の方から 実印及び印鑑証明書をいただきます

また 後見登記事項証明書も必要書類となってきます

親族後見人の場合に利益相反を考慮しないといけないのは 未成年者と一緒

このケースも 後見人が専門職後見人だったため スムーズにいきました

(後見人就任の場合 裁判所の監督下に在り 被後見人の方の法定相続分は確保しないといけませんので

不動産の場合は代償取分割としていくら支払うのかなどは

事前に 監督裁判所にお伺いをたてることになろうと思います)

③相続人中先に死亡して その者につき相続人全員が相続放棄し 相続人不存在:

これは大変です

現在 管轄が県外の裁判所で当職が相続財産管理人となり 手続き中の案件があるのですが

まずは 時間が1年以上かかります 後は 相続財産管理人になるべき人を推薦できなければ

裁判所に納める予納金が高額となります(管理人の報酬 公告費用等の実費となります)

しかし このケースでは 相続財産管理人を選任し 遺産分割協議者としなければ

相続財産たる土地は 今はやりの 所有者不明土地となり 処分換価できない土地となってしまいます

最終的には 債権者・裁判所と調整を行いながらということになるでしょうが

無事終えることができればと思ってるところです

(公告という 国の官報という新聞に掲示する手続があるのですが

この公告(1回の実費が5万程度・選任公告は裁判所がしてくれます)を3度する必要があります

1.選任公告:2カ月 2.債権者への公告:2カ月以上 3.相続人捜索の公告:6カ月以上)

・・・・・・

ということで 遺産分割の当事者というだけで 上記のように様々な問題が出てくることがありますので

よく ご自分で相続手続きをされている方から ちょっとした質問を電話でいただくことがありますが

いっそのこと専門家に丸投げした方が 費用対効果は高いと思います

(これは営業トークではなく 本心です)

(2017年12月07日の記事です)

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