3カ月経過後の相続放棄 お任せください!!

2017年06月09日の記事です

被相続人の方が 多額の借財を残して 亡くなってしまった

いいままで疎遠だったから とにかく遺産分割とかに関わりたくない

めんどくさいから 相続資格 一切を放棄したい等など

理由は さまざまありますが

こんなときは 相続放棄の申述を 被相続人(死んだ人)の最後の住所地最寄りの

家庭裁判所にしなければなりません

申述といっても 書類を提出するのですが

で それは 自分が相続人になったことを知った時から

3カ月以内で なければなりません(民法915条)

被相続人が死んだときから じゃないですよ

(これだと 死亡時ははっきりしてますから

3カ月経過時も はっきりしてしまいます)

「自身が 相続人となったことを知った時」

(条文上 正式な表現は

「自己のために相続の開始があったことを知った時」です)

この時点のとらえ方が また 書き方が

死亡時から 3カ月経過の 相続放棄が認められるようにできるかどうかの

肝になります

どう捉えても ダメな時は ダメです

借財に関して言えば 相続放棄だと税金の支払義務も逃れられますが

破産では 相続した税金の支払義務は 免責にならないので

そう言ったケースでは きちんと相続放棄の手続きをするよう 気をつけましょう

(2017年06月09日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

スタートした法定相続情報証明 申請してみました・・・

2017年06月01日の記事です

今週月曜日 5月29日から 新制度としてスタートした

法定相続情報証明制度

相続案件受任中の案件につき 30日に鹿児島地方法務局に申請してみました

(整理番号5番でした)

が 申請した事案は 数次相続ではないが 代襲相続が発生しており

記載例として公表されているような至極単純な事案では ありませんでした

そこで 法務局の指摘に対し 私がした質問に対する回答がさきほどいただけました

①被代襲者や相続以前に死亡している者については氏名を記載してはダメということだが

そんな 同情報証明を登記原因証明情報として 相続登記申請を申請して受理されるのか?

答え:受理されない

登記申請の際には 従来通りの相続関係説明図が必要

これ 制度導入の目的(相続手続きの促進)と矛盾していると思うのは 当職だけですよね・・・

②ということは この制度を利用するに際し

当職は登記申請用とこの制度用の 2種類の相続関係説明図をつくらないといけなくなるが?

答え:そうなりますよね

・・・なるほど

③ 委任者たる申出人(相続人)の本人確認と 受任者たる当職の両方の本人確認が必要な理由は?

(この制度以外に 委任者受任者双方の本人確認を要する手続は皆無

登記申請しかり 行政の窓口しかり 裁判所の訴訟手続しかり・・・)

答え:制度設計の際 そうなってしまったんでしょうね

・・・そうですか 決まったんならしょうがないですよね・・

最後に 制度普及に 助力してくださいと 暖かいお言葉もいただけました

こんな素敵な 法定相続情報証明制度

ご利用を検討されている方 是非ご相談ください

(2017年06月01日の記事です)

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公正証書遺言作成の際にも是非ご相談を

2017年02月23日の記事です

最近 株式会社の定款認証で 公証人役場にいくことが多いのですが

その際 おそらく公正証書遺言作成で お越しになっていらっしゃるであろう方をよく目にします

確かに 公正証書遺言の作成は 公証人の方も いらっしゃるので

司法書士に頼まなくても 作成できます

しかし 公正証書遺言の作成に際しては 多くのことを検討しなければなりません

実際 公正証書遺言があったケースでも 現在 訴訟が継続している事案があったり

(これは 公正証書遺言の有効性が争われている事案です)

調停になっている事案もあります

確かに 司法書士報酬が コストとして発生しますが

そのコストを考えても まずは ご相談していておいた方が

リターンは 大きいと 私は思います

(と 今日 公証人役場で 待っている間 思っていました

相続人間で 紛争が生じまくっている事案ばかり 見ているからでしょうか。。。)

(2017年02月23日の記事です)

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争族対策は生前にどこまでケアできたかがキモ

2017年02月21日の記事です

相続税の基礎控除の引き下げによって よりその対策の重要性が増してきた

相続対策 争族とも書くぐらい 相続人間で揉めることとなることもあります

仕事柄 揉めている案件を多数みているからこそ その重要性を痛感しています

だからこそ 被相続人となる方たちには 適切な生前対策を行うことが

残された者たちが 揉めず円滑な関係を築けることになる手助けになると思い

はやめに策を講じることを オススメします

まずは 遺言書の作成からでもよし 相続時精算課税制度を利用した生前贈与でもよし

借入れを利用してアパートを建築して 相続税対策で純資産額を減らすもよし

信託契約を利用して 認知症対策 税の軽減を狙うもよし

任意後見契約を締結して 自分の意向を残すもよし

生前で 判断能力が十分に存在しているからこそ できることの選択肢が多いのです

死後 つまり 相続発生後できることは 限られてきます

まずは ご相談 お待ちしております

(2017年02月21日の記事です)

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兄弟の借金を相続放棄すると親の遺産分割ができなくなるケース

2017年02月02日の記事です

先日 長い間 ほったらかしになっていた

山林・畑など の 遺産分割による 相続登記のご依頼を受けました

相続人たる 子らは 約10名

被相続人たる親が亡くなった後に 亡くなった子らもあり

子にも数件 新たに相続が発生しています

俗にいう 数次相続という事案で 遺産分割参加当事者は 約20名ほど

財産調査が終わり 戸籍調査が終わり 遺産分割の内容も決まり

遺産分割協議書を作成し 署名実印押捺手続きに入ったところ

兵庫の司法書士さんから 兄弟について以前 相続放棄の手続きをしました

多額の借金があったので その方から相談を受けてますとのこと

その方は 当事務所に依頼されるときに お越しになられた方です

ご依頼の際には そのようなことは一切仰ってなかったので ビックリです

相続放棄した事実については 戸籍には記載されないので 申告いただくか

家裁に照会かけるかしか ありません

今回は 何が問題かというと

その多額の借金を抱えたご兄弟が亡くなったのは 被相続人たる親御さんが亡くなった後

だということ

一旦 親御さんの遺産分割に参加する権利は(法定相続分)

相続されているのです

相続放棄するということは その権利も放棄するということ

後日 その方の相続放棄は全相続人が行ったとのことを お聞きしました

遺産分割は 全相続人が参加しなければいけません

この借金があった方の 遺産分割に参加する権利は 借金とともに

相続財産として あるということです

さて どうしましょうかということに今なっているのですが

裁判所に 相続財産管理人という人を選んでもらい 遺産分割を行うか

現在 検討中です

ということで 長期間 放置していると よからぬことが起こる可能性が増すので

相続登記のご依頼は お早めに

(2017年02月02日の記事です)

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