法定相続分の計算に注意(昭和23年1月1日乃至昭和55年12月31日)

2015年12月15日の記事です

タイトルの期間に 相続が発生している場合

つまり 被相続人にあたる登記の名義人等がなくなっている場合

相続人として 配偶者の方がなるのは 現行と変わらないのですが

相続分の割合が 現行と異なるので 注意が必要です

第1順位である 子ら直系卑属とであれば 子らが3分の2 配偶者は3分の1

第2順位である 親ら直系尊属とであれば 親らが2分の1 配偶者は2分の1

第3順位である 兄弟姉妹とであれば 兄弟姉妹が3分の1 配偶者は3分の2

となります

すべて 現行より 配偶者の相続分が 現行より少なくなっております

この時より 配偶者の方の保護を 重んじようということで

法改正が 行われたらしいです

遺産分割等で 数次相続による 中間省略登記を行う際には さして気を付ける必要はないですが

先日 ここで書いた 代位による相続登記を入れる際には

その都度 相続分を計算して 最終的な持分共有者全員からの全部移転となりますので

このようなときには 中間の相続人の方などの 相続分の計算にも気を付けましょう

(2015年12月15日の記事です)

養子縁組が多数ある場合の相続人(ケース①)

2015年08月20日の記事です

今回 相続人及び相続分が わかりずらいケースの

相続の案件がありましたので ご紹介します

被相続人の方には 配偶者及び子、孫等の直系卑属はいません

また 直系尊属にあたる 親・養親等もいません

相続人になるのは 兄弟姉妹ということになります

父母を同じくする 兄弟姉妹が一人健在であり

この方がまず一人目の相続人です

根拠は 民法889条1項

父母同じくする兄弟の一人が既に無くなっていますが

この方には お子さんがいます

この方が 相続人となります これで二人目

根拠は 民法889条2項

ここまでは 至って簡単な普通の相続関係ですが

わかりずらいのは ここからです

被相続人の実母は 早い時期に無くなっており

実母亡きあと 実父は再婚しました

いわゆる後妻さんという やつですが

この後妻さんと 被相続人は養子縁組をかわしています

同時に この後妻さんは 被相続人の兄弟とも養子縁組しています

さらに その兄弟の配偶者らとも養子縁組をかわしています

ということは

この複数の養子縁組によって

被相続人と 兄弟の配偶者らとは 義兄弟姉妹関係が生じるのです

つまり 半血の兄弟姉妹となり この二人も相続人となるのです

なお この二人の相続分は 他の相続人の半分です

根拠は 民法900条4号です

この義兄弟姉妹が相続人であることを忘れないようにしましょう

さらに

相続登記申請の際の 添付書類の注意点

このとき 出生から死亡までの戸籍が必要なのは

被相続人:子がいないことを疎明するため

実父及び実母:死亡の事実及び外に兄弟姉妹がいないことを疎明するため

養母である後妻さん:死亡の事実及び他に義兄弟姉妹がいないことを疎明するため

無くなっている兄弟姉妹:死亡の事実及び外に代襲相続人がいないことを疎明するため

以上です

養子縁組がある場合は

代襲の有無や 縁組前の親族かそうでないか等により

相続人が変わってきたりしますので

注意が必要です

このような ちょっとわかりづらい相続案件でお悩みでしたら

お気軽に ご相談下さい

(2015年08月20日の記事です)

相続人が兄弟姉妹の場合忘れないで欲しいこと

2015年04月17日の記事です

相続を原因として 不動産の名義変更を申請する際には

調停調書の謄本など

裁判所が作成した書類を付けるとき以外は

戸籍を添付しなければいけません

この戸籍を添付する理由としては

相続関係を明らかにし この人が相続人ですよってことを明らかにするため

(例えば 死亡記載のある 被相続人の戸籍やら除籍

及び 相続人の現在戸籍 等)

相続人は他にいませんよってことを明らかにするため

(例えば 亡くなった被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍 とか

被代襲者(先に亡くなった子等)の出生から死亡までの戸籍 等)

であります

で 良く忘れがちなのが

兄弟姉妹が相続人の場合の お母さんの出生から婚姻前までの戸籍です

この場合 他に半血兄弟がいないかどうかを明らかにするために必要になります

是非ご注意を

兄弟姉妹が相続人で 代襲相続が発生していたりすると

添付しなければいけない 戸籍が増えてしまいますし

遺産分割を円滑にまとめるのも 困難になって来てしまうので

早めの相続登記を おススメします

(2015年04月17日の記事です)

兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点

2015年04月06日の記事です

お子さんがいらっしゃらない お孫さんも曾孫さんもいらっしゃらない

親御さんもその上おじいさんおばあさんもいらっしゃらない

方の相続人は 兄弟姉妹の方ということになります

このような場合の注意点をあげます

①代襲相続を見逃さない

代襲相続 つまり

本人さんより先に兄弟姉妹の方が亡くなっている場合 そのお子さん(甥・姪)が相続人になるということです

この時には 被代襲者(亡くなっている兄弟姉妹)の方の戸籍も出生から死亡までが必要になります

②兄弟姉妹の場合には再代襲はない

再代襲 つまり

上記の甥姪まで 本人さんより先に亡くなっている場合には そのお子さんたちは相続人にはなりません

ちなみに 本人さんの孫については再代襲があります

これは昭和55年の民法改正によるものですので

昭和55年12月31日以前に発生している相続については

兄弟姉妹についても 再代襲があるのでお気を付け下さい

③配偶者の方は相続人になる

上記の再代襲が発生するとかどうとか関係なく

配偶者の方が健在であれば そのかたは必ず相続人になります

今般 相続が発生したが 誰が相続人だかわからんと言う方

お気軽に当事務所にご相談下さい

(2015年04月06日の記事です)

相続人調査の重要性

2015年03月19日の記事です

被相続人の死亡により発生する相続問題。相続問題は時に「争族」問題に発展するケースも多く、
早期に手続きを済ませる必要があります。相続には様々な手続きが必要になりますが、その中の 一つが相続人の調査です。こちらでは相続人調査の重要性についてご紹介します。

●相続人とは

相続人とは、被相続人が所有していた財産や一切の権利義務を受け継ぐ人のことです。相続人の範囲と順位は民法で定められており、規定によって相続人になるべき人を法定相続人といいます。
相続人は大きく配偶者相続人と血族相続人に分けることができます。

配偶者相続人は被相続人の夫または妻のことで、常に相続人になります。血族相続人は、被相続人の(1)子や孫(2)父母・祖父母(3)兄弟姉妹が該当し、優先順位は(1)~(3)の通りになります。

●相続人調査が必要な理由

相続人調査には相続人を確定するという重要な目的があります。不動産や預貯金などの名義変更には、被相続人と相続人全員の戸籍謄本などを準備しなければいけません。また、遺産分割協議を行う際には、相続人全員の参加と同意が必要で、1人でも欠けているとその協議は無効になります。

相続人は配偶者と子供だけだと思っていたら、被相続人には離婚歴があり、さらに子供もいたなどのケースも少なくありません。顔も知らない相続人が後から現れると相続の手続きを一からやり直したり、相続問題が複雑化したりする可能性も考えられます。相続人調査は、このようなトラブルを防ぐために必要不可欠なのです。

●相続人調査は専門家に依頼しよう

相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本類、相続人となる方全員の戸籍謄本類・住民票が必要になります。戸籍謄本類には、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍と種類があります。

被相続人が高齢であるほど昔の戸籍を取得しなければならず、さらに本籍を各地に移していると、それぞれの役所に戸籍を請求することになります。時間と手間がかかる相続人調査は専門家に依頼することで、スムーズな相続手続きを行うことが可能となります。

相続に関するお悩みは司法書士にご相談ください。鹿児島にある当事務所では、それぞれのご依頼内容に適したアドバイスで、相続問題の解決をお手伝い致します。費用などのご質問もお気軽にお問い合わせください。

(2015年03月19日の記事です)