2017年02月23日の記事です
最近 株式会社の定款認証で 公証人役場にいくことが多いのですが
その際 おそらく公正証書遺言作成で お越しになっていらっしゃるであろう方をよく目にします
確かに 公正証書遺言の作成は 公証人の方も いらっしゃるので
司法書士に頼まなくても 作成できます
しかし 公正証書遺言の作成に際しては 多くのことを検討しなければなりません
実際 公正証書遺言があったケースでも 現在 訴訟が継続している事案があったり
(これは 公正証書遺言の有効性が争われている事案です)
調停になっている事案もあります
確かに 司法書士報酬が コストとして発生しますが
そのコストを考えても まずは ご相談していておいた方が
リターンは 大きいと 私は思います
(と 今日 公証人役場で 待っている間 思っていました
相続人間で 紛争が生じまくっている事案ばかり 見ているからでしょうか。。。)
(2017年02月23日の記事です)
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