兄弟の借金を相続放棄すると親の遺産分割ができなくなるケース

2017年02月02日の記事です

先日 長い間 ほったらかしになっていた

山林・畑など の 遺産分割による 相続登記のご依頼を受けました

相続人たる 子らは 約10名

被相続人たる親が亡くなった後に 亡くなった子らもあり

子にも数件 新たに相続が発生しています

俗にいう 数次相続という事案で 遺産分割参加当事者は 約20名ほど

財産調査が終わり 戸籍調査が終わり 遺産分割の内容も決まり

遺産分割協議書を作成し 署名実印押捺手続きに入ったところ

兵庫の司法書士さんから 兄弟について以前 相続放棄の手続きをしました

多額の借金があったので その方から相談を受けてますとのこと

その方は 当事務所に依頼されるときに お越しになられた方です

ご依頼の際には そのようなことは一切仰ってなかったので ビックリです

相続放棄した事実については 戸籍には記載されないので 申告いただくか

家裁に照会かけるかしか ありません

今回は 何が問題かというと

その多額の借金を抱えたご兄弟が亡くなったのは 被相続人たる親御さんが亡くなった後

だということ

一旦 親御さんの遺産分割に参加する権利は(法定相続分)

相続されているのです

相続放棄するということは その権利も放棄するということ

後日 その方の相続放棄は全相続人が行ったとのことを お聞きしました

遺産分割は 全相続人が参加しなければいけません

この借金があった方の 遺産分割に参加する権利は 借金とともに

相続財産として あるということです

さて どうしましょうかということに今なっているのですが

裁判所に 相続財産管理人という人を選んでもらい 遺産分割を行うか

現在 検討中です

ということで 長期間 放置していると よからぬことが起こる可能性が増すので

相続登記のご依頼は お早めに

(2017年02月02日の記事です)

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