旧セントラルファイナンス(現セディナ)過払い金回収情報

2017年01月10日の記事です

標記 旧セントラルファイナンスに限らず

裁判前の 任意交渉段階では かなり低い条件での和解提案しかしてこないのが

どこの会社も一般的です

この会社は それがあまりにも顕著で 話になりません

ということで 訴訟提起ということになったのですが

本件は 過払い金利息(悪意の受益者5%)が かなりついていたということがあるにせよ

結局 先方の初回提案の 倍額近い金額での 和解による解決となりました

安易な和解が悪いとはいいませんが

その条件で 和解することが妥当かどうか よくお考えになることを

現在 過払い金事件処理中の方には おススメします

PS

それと ここに何度も書いてますが

最近は ホント 過払い金案件の相談事案については

消滅時効10年にかかってしまっている事案が 多いです

これは 過払い金返還の期間制限ではなく

過払い金返還請求権は 不当利得返還請求権という

民事上の 一般債権で 一般債権の消滅時効期間は 10年だからです

そして その10年は 最終弁済日から カウントすると 考えていただいて結構です

ですので ご相談を お迷いの方

今すぐ ご相談してください

時効期間は 待ってくれません

(2017年01月10日の記事です)

保証人の求償債権も時効完成前にご依頼を!!

2017年01月06日の記事です

個人間の 一般的な借金の時効は 10年です

そして この10年の時効期間が いつからカウントがはじまるのかは

契約内容や 取引内容によって 異なってきますが

ざっくり言えば 最後に相手と取引した日(最後に返した日が多い)

一回も返していないケースでは 返済期限到来日 です

ところが 先日 連帯保証人であった人から 借主の代わりに 貸主に返済した分を

回収してほしいとの ご依頼がありました

これを 保証人の主債務者(借主)に対する 求償債権といいますが

この債権にも 当然時効があります

期間は同じく10年 その期間のスタート時期ですが

借主に代わり 貸主に保証債務を履行した日(つまり 代わりに払った日)からとなります

ご依頼をしていただいたのは 時効完成まで あと1年ほどという時期

何とか 任意の交渉で 解決に至りましたが

(裁判所に訴え提起する前の 交渉段階で和解が成立したということです)

これが 時効期間経過後であれば 回収は ほぼ不可能

(相手の無知に乗じて 回収を図る 悪徳貸金業者のようなことは したくないので・・・)

ということで

どのような請求権にも 時効やら除斥期間やらがあり

いつまでも 行使できるわけではありませんので

ご依頼 ご相談は お早めにされることを おススメします。

(2017年01月06日の記事です)

個人再生委員が就任した給与取得者等再生(個人再生)

2016年12月19日の記事です

ヤフーニュースで 消費者金融の貸付残高が 大幅に減少傾向にあるとの

記事を みました

確かに 消費者金融は 貸付残高を減らしているでしょう

一方 貸付残高を増やしてきているのが

金融機関の 消費者向けローンです

そして これに消費者金融若しくは信販会社が 保証会社としてついていることがほとんどであり

実際 当事務所などに依頼した後の 処理の相手方は 消費者金融等となるのであって

過払い金事件・任意整理事件は 減少していても

個人破産 個人再生の申立てに至る方の数は 一定数存在するのが現状です

ということで

そんな個人再生に からむ話なのですが

鹿児島地裁の管轄内で 一定の司法書士が申立てに関与した場合

個人再生の申立てをしても 個人再生委員なる方が就任することはありません

これは 小規模個人というものでも 給与所得者等というものでも変わりません

ところが 以前先日 ここでも書きましたが

初めて 個人再生委員をつけますと裁判所に言われた 給与所得者等再生事件なんですが

なんとか なりそうな雰囲気です

(詳細は 書ける時が来たら 書きます)

しかし まぁー大変です

それ相応の理由があるから 再生委員がついたわけですが

個人破産の 管財人就任の少額管財事件の比じゃないです

(これは ちょこちょこなります)

けれども

県外に目を向ければ 全件再生委員つけるところもあるみたいですから

何にせよ

無事 認可決定に至ればと 思っているところであります

個人破産・個人再生の困難事案の ご相談 お待ちしております

(2016年12月19日の記事です)

露骨な引き延ばし作戦をしてくるアイフル(過払い金)

2016年12月02日の記事です

先日 鹿児島地裁で 対アイフルの過払い金事件だったのですが

相変わらず 以前同様

支配人が 出廷して 無駄な引き延ばし作戦に出てきます

(書面を期日ぎりぎりに出してくる・争点を小出しにしてくる

・期日を先に入れようとしてくる等

裁判官は ほとんど 相手にしませんが)

一時期あった アイフルがホントにつぶれそーという時期(3・4年くらい前)であれば

倒産リスクも 考慮しなければいけないので 慎重に

早期減額和解についても 検討すべきですよと助言していましたが

今では そこまで倒産による未回収リスクは考慮する必要はないでしょう

(最終的には 自己判断でお願いしますが)

当時は 全件控訴 控訴審判決後 認容額を任意に支払ってくるという流れでしたが

最近は 控訴までいくこともありません

余裕がでてきた証左でしょう

ただし やはり裁判しかも 結審までいかないと

思ったような金額の回収が難しいのは 変わりません

安易に減額したくない きちんと回収してい欲しいという方

ご相談 お待ちしています

ちなみに 判決確定までいくと

訴訟費用(印紙代・切手代・出頭旅費等)も相手方の負担とできますので

お客様の負担を軽くすることができます

(2016年12月02日の記事です)

カードごとに10年の消滅時効(クレジットカード会社の過払い金)

2016年11月11日の記事です

過払い金請求の消滅時効は 10年です

過払い金の 最高裁判決がでて 今年で10年

そこで 時効にかかる可能性がどんどん高くなるので

なるべく早めに 過払い金請求をお考えの方は 相談をしていただきたいのですが

この10年の期間は 最後に取引をした時からカウントするのが原則です

そして その期間は 取引ごとにカウントします

取引とは クレジットカード会社の場合 カード毎と 簡単に考えていただいて結構です

(例外は ありますが)

例えば 三菱UFJニコス・セディナ・YJカード・オリコ等の会社の場合

複数枚の カード発行を受けていた場合

最終取引日から 10年経過していないカード取引分は時効にかからないが

既に 最終弁済から10年経過しているカード取引分は 時効で回収不可ってことになるんです

例外的に 借り換えなどの理由を主張して 時効回避にもっていける場合もありますが

裁判が必須になり 証拠提出等の立証が必要になり ハードルが高くなります

ここに書くことは 類似の事案があったことをかくようにしています

依頼していただいたが 蓋を開けてみれば

多額の過払い金が発生していたが その大部分が時効にかかっていた方が

いらしゃったということです

過払い金は 取り戻せば ただのお金です

お金に色はついていませんので

あって困るものではないと思います

ただ 時効期間経過後は 回収は無理です

一度 相談されることをオススメします

(2016年11月11日の記事です)