保証人の求償債権も時効完成前にご依頼を!!

2017年01月06日の記事です

個人間の 一般的な借金の時効は 10年です

そして この10年の時効期間が いつからカウントがはじまるのかは

契約内容や 取引内容によって 異なってきますが

ざっくり言えば 最後に相手と取引した日(最後に返した日が多い)

一回も返していないケースでは 返済期限到来日 です

ところが 先日 連帯保証人であった人から 借主の代わりに 貸主に返済した分を

回収してほしいとの ご依頼がありました

これを 保証人の主債務者(借主)に対する 求償債権といいますが

この債権にも 当然時効があります

期間は同じく10年 その期間のスタート時期ですが

借主に代わり 貸主に保証債務を履行した日(つまり 代わりに払った日)からとなります

ご依頼をしていただいたのは 時効完成まで あと1年ほどという時期

何とか 任意の交渉で 解決に至りましたが

(裁判所に訴え提起する前の 交渉段階で和解が成立したということです)

これが 時効期間経過後であれば 回収は ほぼ不可能

(相手の無知に乗じて 回収を図る 悪徳貸金業者のようなことは したくないので・・・)

ということで

どのような請求権にも 時効やら除斥期間やらがあり

いつまでも 行使できるわけではありませんので

ご依頼 ご相談は お早めにされることを おススメします。

(2017年01月06日の記事です)

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