2017年01月10日の記事です
標記 旧セントラルファイナンスに限らず
裁判前の 任意交渉段階では かなり低い条件での和解提案しかしてこないのが
どこの会社も一般的です
が
この会社は それがあまりにも顕著で 話になりません
ということで 訴訟提起ということになったのですが
本件は 過払い金利息(悪意の受益者5%)が かなりついていたということがあるにせよ
結局 先方の初回提案の 倍額近い金額での 和解による解決となりました
安易な和解が悪いとはいいませんが
その条件で 和解することが妥当かどうか よくお考えになることを
現在 過払い金事件処理中の方には おススメします
PS
それと ここに何度も書いてますが
最近は ホント 過払い金案件の相談事案については
消滅時効10年にかかってしまっている事案が 多いです
これは 過払い金返還の期間制限ではなく
過払い金返還請求権は 不当利得返還請求権という
民事上の 一般債権で 一般債権の消滅時効期間は 10年だからです
そして その10年は 最終弁済日から カウントすると 考えていただいて結構です
ですので ご相談を お迷いの方
今すぐ ご相談してください
時効期間は 待ってくれません
(2017年01月10日の記事です)