個人再生委員が就任した給与取得者等再生(個人再生)

2016年12月19日の記事です

ヤフーニュースで 消費者金融の貸付残高が 大幅に減少傾向にあるとの

記事を みました

確かに 消費者金融は 貸付残高を減らしているでしょう

一方 貸付残高を増やしてきているのが

金融機関の 消費者向けローンです

そして これに消費者金融若しくは信販会社が 保証会社としてついていることがほとんどであり

実際 当事務所などに依頼した後の 処理の相手方は 消費者金融等となるのであって

過払い金事件・任意整理事件は 減少していても

個人破産 個人再生の申立てに至る方の数は 一定数存在するのが現状です

ということで

そんな個人再生に からむ話なのですが

鹿児島地裁の管轄内で 一定の司法書士が申立てに関与した場合

個人再生の申立てをしても 個人再生委員なる方が就任することはありません

これは 小規模個人というものでも 給与所得者等というものでも変わりません

ところが 以前先日 ここでも書きましたが

初めて 個人再生委員をつけますと裁判所に言われた 給与所得者等再生事件なんですが

なんとか なりそうな雰囲気です

(詳細は 書ける時が来たら 書きます)

しかし まぁー大変です

それ相応の理由があるから 再生委員がついたわけですが

個人破産の 管財人就任の少額管財事件の比じゃないです

(これは ちょこちょこなります)

けれども

県外に目を向ければ 全件再生委員つけるところもあるみたいですから

何にせよ

無事 認可決定に至ればと 思っているところであります

個人破産・個人再生の困難事案の ご相談 お待ちしております

(2016年12月19日の記事です)

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