2016年11月11日の記事です
過払い金請求の消滅時効は 10年です
過払い金の 最高裁判決がでて 今年で10年
そこで 時効にかかる可能性がどんどん高くなるので
なるべく早めに 過払い金請求をお考えの方は 相談をしていただきたいのですが
この10年の期間は 最後に取引をした時からカウントするのが原則です
そして その期間は 取引ごとにカウントします
取引とは クレジットカード会社の場合 カード毎と 簡単に考えていただいて結構です
(例外は ありますが)
例えば 三菱UFJニコス・セディナ・YJカード・オリコ等の会社の場合
複数枚の カード発行を受けていた場合
最終取引日から 10年経過していないカード取引分は時効にかからないが
既に 最終弁済から10年経過しているカード取引分は 時効で回収不可ってことになるんです
例外的に 借り換えなどの理由を主張して 時効回避にもっていける場合もありますが
裁判が必須になり 証拠提出等の立証が必要になり ハードルが高くなります
ここに書くことは 類似の事案があったことをかくようにしています
依頼していただいたが 蓋を開けてみれば
多額の過払い金が発生していたが その大部分が時効にかかっていた方が
いらしゃったということです
過払い金は 取り戻せば ただのお金です
お金に色はついていませんので
あって困るものではないと思います
ただ 時効期間経過後は 回収は無理です
一度 相談されることをオススメします
(2016年11月11日の記事です)