カードごとに10年の消滅時効(クレジットカード会社の過払い金)

2016年11月11日の記事です

過払い金請求の消滅時効は 10年です

過払い金の 最高裁判決がでて 今年で10年

そこで 時効にかかる可能性がどんどん高くなるので

なるべく早めに 過払い金請求をお考えの方は 相談をしていただきたいのですが

この10年の期間は 最後に取引をした時からカウントするのが原則です

そして その期間は 取引ごとにカウントします

取引とは クレジットカード会社の場合 カード毎と 簡単に考えていただいて結構です

(例外は ありますが)

例えば 三菱UFJニコス・セディナ・YJカード・オリコ等の会社の場合

複数枚の カード発行を受けていた場合

最終取引日から 10年経過していないカード取引分は時効にかからないが

既に 最終弁済から10年経過しているカード取引分は 時効で回収不可ってことになるんです

例外的に 借り換えなどの理由を主張して 時効回避にもっていける場合もありますが

裁判が必須になり 証拠提出等の立証が必要になり ハードルが高くなります

ここに書くことは 類似の事案があったことをかくようにしています

依頼していただいたが 蓋を開けてみれば

多額の過払い金が発生していたが その大部分が時効にかかっていた方が

いらしゃったということです

過払い金は 取り戻せば ただのお金です

お金に色はついていませんので

あって困るものではないと思います

ただ 時効期間経過後は 回収は無理です

一度 相談されることをオススメします

(2016年11月11日の記事です)

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください