2016年10月13日の記事です
前回に続いて 時効の話です
が 今回は過払い金の時効についてです
いろんなところで 言われているように 過払い金の時効は10年です
この10年というのは 取引終了時から10年ということです
なので 完済等によって 取引が終了してから10年たっていなければ
消滅時効には かかっていないということ です
が この時効成立の有無は 取引ごとに判断されてしまいます
取引ごと = 基本契約ごと とまずは考えて頂いて結構です
その上で 例外的な要素を検討することになります
「特段の事情」というやつです
その最たる例が 空白期間の長短です
例えば 信販会社(オリコ・KC・セディナ・ライフカード・NC等)との取引であれば
同時に複数のカードを持たない限り
基本契約は当初の1個だけの場合が ほとんどです
ということは どんだけ 取引していない期間が途中にあろうと
時効期間の算定は 最終取引終了時からすべきです
ところが 裁判になって これ当然に勝てるかと言われれば
残念ながら NOです
例えば 1000日の空白期間がある場合
争うべきなのは当然なのですが 余裕で勝てるとは言えません
裁判官によりますが 場合によっては負けてしまうこともあり得ます
これ別取引で 分断認定されて 時効にかかってしまえば
過払い金がぐっと少なくなってしまいます
ということで
まだ取引終了から10年経っていないというこで 単純に考えず
実際の取引状況も 考えた上で
過払い金発生可能性のある方は お早目のご相談をオススメします
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ここ最近は 取引履歴が 届くと
時効じゃないかどうか確認するのが ドキドキです
(2016年10月13日の記事です)