時効かと思ったら他の人が支払いを行っていた場合

2016年10月11日の記事です

相変わらず 相談件数が多い 消滅時効案件の話です

裁判を起こされていたり

住宅ローンの審査が落ちたり

変な債権譲渡先から 怪しい督促状が来たり

といったことで 相談に来所され

聞き取りで 消滅時効成立の可能性が高ければ

時効援用による解決が見込まれますと 助言しています

が しかし

中には 聞き取りとは違う 返済経緯が出てくることも ままあります

ホントに本人のカン違いで 本人が支払っていたりして

消滅時効成立の要件を満たさないのであれば

時効援用は諦めざる負えません

他の 破産・任意整理等の解決手段を 考えなければなりません

では

本人の知らないところで 本人以外の保証人や親族である第三者が返済を行っていた場合は

どうでしょう

この場合は 時効が援用できる可能性が 十分あります

本人以外の弁済による債務承認は 本人の時効成立に影響を与えませんので

まずは 時効成立を前提として 消滅時効を援用することになるでしょう

その上で その本人以外の弁済が どのような性質なものかが争点になってくるでしょう

例えば 本人の代理人としての弁済 本人の使者としての弁済 ということになれば

それは 本人が弁済したのと同一ですから

消滅時効成立せず なんてこともありうるでしょう

任意の交渉では 解決せず

裁判所の判断を仰ぎましょうか ということになるかもしれませんね

時効は 間違った対応をすると 取り返しのつかないことになることが多いです

ご自身で対応する前に 一度専門家に ご相談ください

費用対効果を考えても 是非 相談すべきです

裁判所で 被告席に座っている時効と言えばいいだけの 一般の方をみると 歯がゆくなります

へん

(2016年10月11日の記事です)

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