対クレディセゾン過払い金判決(鹿児島簡裁)

2016年10月07の記事です

一連認容判決でました

争点は① 取引の分断 分断期間約2年 同一基本契約

② 悪意の受益者か否かのみです

これで 争ってくる クレディセゾンに ?マークです

当然 支払日までの利息及び訴訟費用も確定処分して

きーっちり 全額回収させていただきます

最近は 過払い金案件の 他の下級審判決は なかなか目にすることがなくなったので

ひょっとしたら こんな分断でも

分断認定している 判決があるから

争ってきているのかも・・・・・・

裁判前であれば クレジットカード会社は 取引の空白期間があれば

まぁ 間違いなく 分断計算を主張してきますが

それをベースに 交渉してしまえば

回収額が 著しく 少なくなってしまいます

過払い金は 計算方法に争いがある時は

きちんと回収できるスキルがある専門家に 依頼するか否かによって

手元に戻ってくる 金額に大きな違いがでてきます

ご自分で回収されるか

どの専門家に依頼するかは

慎重に判断されることを オススメします

(2016年10月07の記事です)

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください