差押えをしてみてわかることもある(貸金回収)。

2018年08月29日の記事です

貸金の回収 滞納家賃の回収 損害賠償金の回収等

お金の回収については 裁判所で判決をとったり 和解調書を作成した後も

頭を悩ますことが多いです

判決等が出たことによって その内容通り 払ってもらえれば良いのですが

現実そうでないケースも多々あるわけです

全く払わず 連絡も取れないとか

分割払いで訴訟上の和解をしても 途中で支払いが滞るとかあるわけです

となると 裁判所は取り立ててくれませんので

次の手段としては 差押え等の強制執行をすることを考えることになります

これが なかなか難しいわけなんですが

申立ての手続きが難しいわけではなく 現実的に回収することが難しいというか

例えば 預金差押であれば どこに残高のある預金口座があるかは わからないなかで

差押えすべき口座を 申立て時に指定しなければいけないわけなんです

今回 めぼしい口座に対して 差押えを行った案件があったのですが

相手方の口座は実際あったのですが 預金残高は数百円程度でした

しかも 金融機関からの回答書には先行して 他の債権者も差押え行っているとの記載がありました

ということは 相手方はほかにも未払い債務が多数ある可能性が高く

破産等されては 回収は不能に至るのではないかとの 憶測もたつわけです

であれば こういったことをしないといけないということも助言できるようになるわけです

ということで

当然 差押えが功を奏し 回収に至れば万々歳ですが

そうでなくとも 差押えをしてみて 改めて分かることもあるわけです

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貸金の回収・滞納家賃の回収にお悩みの方 一度ご相談くださいませ

(2018年08月29日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

時効債権も相続されてしまいます。

2018年08月16日の記事です

何十年かぶりに ずっと支払っていなかった消費者金融からの借入につき

その債権を譲り受けたとして 請求が来て

あわてて 当事務所に相談に来られる方は 後を絶たないわけですが

(そんな請求をしてくるのは アビリオ・オリンポス・シーエスジー・ラックスキャピタル・グリーンアイランド等々)

当該借入れについての債権については ご依頼して頂ければ

当職において 消滅時効を援用させていただき

債権自体が消滅するわけですが

受任の際に 話を聞くと 請求は来ていないが

ほかにも未払いの借金が複数あるという方が多いです

確かに 今回のように 請求が来てから時効援用するのも一つの選択肢ですが

時効援用しない限り 未払い債権は消滅しないで

信用情報にはずっと乗っているので(俗に言う ブラックです)借入れ等は一切できないでしょうし

そのまま 当人が亡くなってしまえば その借金は 相続人に相続されます

実際 相続人からの時効援用というご依頼もあります

なので 借金の未払いについては 時効が使えるのであれば放置していて

いいことはほとんどありませんので きちんと時効を使う等によって

整理されることをおススメします

お若い方だと

住宅ローンも組めませんし お子さんの奨学金の保証人にもなれない可能性が高いですよ

それを避けたいということで ご依頼される方も多いですが

時効援用して すぐすぐ ブラック情報が消えるわけではないので

お早めの ご相談をおススメします

(2018年08月16日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
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税金の差押えを受けたまま、自宅を残して個人再生できるか?

2018年08月10日の記事です

表題の件 結論から言いますと できることもあります ということになります

現在 そのような方につき 開始決定がでて 鹿児島地裁に係属中です

(このまま 裁判所指示の試験入金につき問題など がなければ認可決定に至ります)

個人再生については 住宅資金特別条項という 住宅ローン特例的な特則があり

一定の要件を満たせば 住宅ローンはそのまま支払い 自宅を残して

それ以外の負債についてのみ 個人再生によって一定の圧縮を図るということが認められています

しかし この特則を利用するには 住宅を失うおそれがないことが要件となっており

税金の差押登記(滞納処分に基づく差押え)があると これに該当しないか?ということが

問題になってくるわけです

実際 滞納処分に基づく差押えがある状態で 住宅資金特別条項が利用できるかは

個別事案によるのですが それだけで利用できないとは言えないということになります

ということで 同様の事案で 個人再生を諦めている方 一度専門家にご相談することをお勧めします

PS

本件においては 差押えを行っている 税務課に 差押えの取下げをかけあったのですが

無理でしたので 分納の話し合いができており 分納を履行する限りは

自宅の換価は実行しない旨話ができている旨の上申と

税務課発行の 分納計画書を提出しました

PPS

相変わらず 自己破産 個人再生のご依頼は多いです

多重債務の方は 昔のように 過払い金や引き直しによる 負債額の圧縮が難しくなったことから

一度 リセットするには 破産再生を選択しなければということになってしまいます

加えて 債務整理バブルから約10年弱

2度目の破産や 任意整理後 再度 多重債務という方も 多い最近です

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先日 CFJ(昔のディック・アイク・ユニマット等・訴訟すると大量の書面をだしてくるのが特徴的)の支配人と

過払い金返還の交渉をしていた際に

過払い金減ったよねぇ 久しぶりだよねぇ なんて昔の過払いバブルを懐かしんでおりました

(2018年08月10日の記事です)

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根強い多重債務の方の任意整理へのニーズ

2018年7月の記事です

収束したかのような印象を受ける借金問題ですが

当事務所へは 相変わらず 借金問題で相談にお越しになられる方が多いです

過払い金については 時効にかかってしまったり 貸金業の改正もあり

かなり落ち着いてきましたが

それ以外の 多重債務案件への対処である

自己破産・個人再生・任意整理のご依頼は 常に一定数が存在している状態です

特に処理することによって生じるメリットが 少なくなったとはいえ

いまだ 任意整理へのニーズは根強いものがあります

自己破産は 悪いイメージがあり したくない

個人再生は 家族に内緒だから ちょっとまずい

会社からの借入があるから 破産・再生はできない

個人からの借入はきちんと返していきたい 等々

理由はさまざまですが

利息制限法内の貸付となる 平成20年ごろ以降の借入れの方でも

任意整理の下記メリットが 十分感じられるということなのでしょう

・電話・郵便等の任意の取り立てが止まる

・月々の返済額が減額になる

・将来利息がカットされる

取り敢えず 借金問題にお悩みの方 一度 専門家に相談することをおススメします

(2018年7月の記事です)

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男前になったアイフル(鹿児島簡裁 過払い金判決)

2018年06月28日の記事です

先日 判決事案となった アイフルの過払い金事案なんですが

(ここで 判決事案のことばかり書いていると

当事務所の過払い金事案は全て裁判判決事案なんですか?って聞かれるのですが

そんなことはないです クライアント様の意向を尊重して 裁判しない事案もたくさんあります)

1審判決後 しばらくして 何も連絡なく その日までの利息を付けて

判決通り 全額 いきなり 事務所の口座に 入金されていました

私の知らないところで 職員さんが気を利かせて請求したのかと思ったのですが

違いました・・・・

う~ん 過払い事案はかなり収束の状況で キャッシュリッチになったということでしょうか

相変わらず 裁判しないと 和解案の提示は低いのですが

控訴審判決まで取らないと 満足いく金額が回収できなかった頃が懐かしいです

そのように時代が変わった今でも 過払い事案をご依頼して頂いているクライアント様に感謝です

(2018年06月28日の記事です)

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