税金の差押えを受けたまま、自宅を残して個人再生できるか?

2018年08月10日の記事です

表題の件 結論から言いますと できることもあります ということになります

現在 そのような方につき 開始決定がでて 鹿児島地裁に係属中です

(このまま 裁判所指示の試験入金につき問題など がなければ認可決定に至ります)

個人再生については 住宅資金特別条項という 住宅ローン特例的な特則があり

一定の要件を満たせば 住宅ローンはそのまま支払い 自宅を残して

それ以外の負債についてのみ 個人再生によって一定の圧縮を図るということが認められています

しかし この特則を利用するには 住宅を失うおそれがないことが要件となっており

税金の差押登記(滞納処分に基づく差押え)があると これに該当しないか?ということが

問題になってくるわけです

実際 滞納処分に基づく差押えがある状態で 住宅資金特別条項が利用できるかは

個別事案によるのですが それだけで利用できないとは言えないということになります

ということで 同様の事案で 個人再生を諦めている方 一度専門家にご相談することをお勧めします

PS

本件においては 差押えを行っている 税務課に 差押えの取下げをかけあったのですが

無理でしたので 分納の話し合いができており 分納を履行する限りは

自宅の換価は実行しない旨話ができている旨の上申と

税務課発行の 分納計画書を提出しました

PPS

相変わらず 自己破産 個人再生のご依頼は多いです

多重債務の方は 昔のように 過払い金や引き直しによる 負債額の圧縮が難しくなったことから

一度 リセットするには 破産再生を選択しなければということになってしまいます

加えて 債務整理バブルから約10年弱

2度目の破産や 任意整理後 再度 多重債務という方も 多い最近です

・・・・・・・・・・

先日 CFJ(昔のディック・アイク・ユニマット等・訴訟すると大量の書面をだしてくるのが特徴的)の支配人と

過払い金返還の交渉をしていた際に

過払い金減ったよねぇ 久しぶりだよねぇ なんて昔の過払いバブルを懐かしんでおりました

(2018年08月10日の記事です)

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