時効債権も相続されてしまいます。

2018年08月16日の記事です

何十年かぶりに ずっと支払っていなかった消費者金融からの借入につき

その債権を譲り受けたとして 請求が来て

あわてて 当事務所に相談に来られる方は 後を絶たないわけですが

(そんな請求をしてくるのは アビリオ・オリンポス・シーエスジー・ラックスキャピタル・グリーンアイランド等々)

当該借入れについての債権については ご依頼して頂ければ

当職において 消滅時効を援用させていただき

債権自体が消滅するわけですが

受任の際に 話を聞くと 請求は来ていないが

ほかにも未払いの借金が複数あるという方が多いです

確かに 今回のように 請求が来てから時効援用するのも一つの選択肢ですが

時効援用しない限り 未払い債権は消滅しないで

信用情報にはずっと乗っているので(俗に言う ブラックです)借入れ等は一切できないでしょうし

そのまま 当人が亡くなってしまえば その借金は 相続人に相続されます

実際 相続人からの時効援用というご依頼もあります

なので 借金の未払いについては 時効が使えるのであれば放置していて

いいことはほとんどありませんので きちんと時効を使う等によって

整理されることをおススメします

お若い方だと

住宅ローンも組めませんし お子さんの奨学金の保証人にもなれない可能性が高いですよ

それを避けたいということで ご依頼される方も多いですが

時効援用して すぐすぐ ブラック情報が消えるわけではないので

お早めの ご相談をおススメします

(2018年08月16日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
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