差押えをしてみてわかることもある(貸金回収)。

2018年08月29日の記事です

貸金の回収 滞納家賃の回収 損害賠償金の回収等

お金の回収については 裁判所で判決をとったり 和解調書を作成した後も

頭を悩ますことが多いです

判決等が出たことによって その内容通り 払ってもらえれば良いのですが

現実そうでないケースも多々あるわけです

全く払わず 連絡も取れないとか

分割払いで訴訟上の和解をしても 途中で支払いが滞るとかあるわけです

となると 裁判所は取り立ててくれませんので

次の手段としては 差押え等の強制執行をすることを考えることになります

これが なかなか難しいわけなんですが

申立ての手続きが難しいわけではなく 現実的に回収することが難しいというか

例えば 預金差押であれば どこに残高のある預金口座があるかは わからないなかで

差押えすべき口座を 申立て時に指定しなければいけないわけなんです

今回 めぼしい口座に対して 差押えを行った案件があったのですが

相手方の口座は実際あったのですが 預金残高は数百円程度でした

しかも 金融機関からの回答書には先行して 他の債権者も差押え行っているとの記載がありました

ということは 相手方はほかにも未払い債務が多数ある可能性が高く

破産等されては 回収は不能に至るのではないかとの 憶測もたつわけです

であれば こういったことをしないといけないということも助言できるようになるわけです

ということで

当然 差押えが功を奏し 回収に至れば万々歳ですが

そうでなくとも 差押えをしてみて 改めて分かることもあるわけです

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貸金の回収・滞納家賃の回収にお悩みの方 一度ご相談くださいませ

(2018年08月29日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
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