しんわの預金口座を差し押さえてみました(過払い金回収)

2016年06月23日の記事です

めっきり件数が少なくなり 裁判所に行っても 回収裁判をおみかけするのも激減している

過払い金回収ですが

TVCMをよくみるような プロミス・レイク・アイフル・アコム等は

経営状況が改善したこともあってか 回収が以前よりも容易になってきています

アイフル事案 以前は控訴審必須でしたが 最近は 控訴審までいくことはありません

しかーし 上記のような大手ではない

今回差押を行った しんわのような中小業者は相変わらず 経営環境は厳しい状況が続いているようで

さらに 回収が困難になっています

さて で 差押の結果ですが

差し押さえた 金融機関に口座があることはわかっていました

(当事務所で 分割弁済の和解をして 弁済継続中だからです)

問題は その預金残高ですが・・・・・・・

残念ながら 数千円しかありませんでした

おそらく 前日も他の債権者から差押が入り 当職差押の日に

誰かしらが 返済した分だと思われます

ふーーーー

現在 個人間の債権回収についても 預金差押による 回収を試みていますが

こちらも 残高わずかな状況で 満足のいく回収はできていません

この口座差押え ここでも何度か書いていますが 回収の実現なかなかハードル高いんですよね

新たに 別口座を差押するか 他の財産を差し押さえるか はたまた財産開示手続きを行うか

思案中です

何とか 回収したいもんです 無いところからはとれませんが

しんわに至っては 回収原資がないとは思えませんので

(2016年06月23日の記事です)

貸金業者からの請求に対応する前にご相談ください

2016年06月20日の記事です

先日 加治木の裁判所で 過払い金の裁判があり 傍聴席で自分の順番を待っていました

その時 行われていた裁判が 消滅時効が援用できる 貸金業者からの貸金請求事件でした

原告である貸金業者は出廷せず 被告である本人さんは出廷

傍聴席には私一人

こういった事案 いままで傍聴席で多く見てきました

このような場合 裁判官の対応は いろいろありますが

本事案については 専門家に相談してはどうですかと 言って 次回期日を入れて終わっていました

裁判所は この事案は時効が使えると分かっていても 決して教えてはくれません

裁判所は 当事者が主張したことに基づいてしか判断しません

例えば 時効が使えても そのことをはっきりと被告が主張しないと そういう判断は下さないのです

私は「今この場で 消滅時効を援用しますと言えばいいだけですよ」とアドバイスしてあげたい気持ちでいっぱいでしたが

当然 そんなこと できません(代理人でもなんでもないですから)

今回の裁判官は とても親切な方だと思います

人によっては では特に反論はないですねとぶった切って 即判決という裁判官もいます

判決とられると そこからまた10年は時効使えません

自分の事件が終わって まだ裁判所にいらしゃっれば 声をかけようと思っていたのですが

お会いすることはできませんでした

時効がつかえそうな案件(業者からの貸金案件の時効は ほとんど5年です)については

ご自身で対応せずに ご相談ください

そうでなくとも 間違った対応をしてしまうと 大きな損失を被ることもあり得ますので

借金の相談は現在無料でお受けしていますので ご相談ください

( 2016年06月20日の記事です )

過払い金どれぐらいだったら回収できますか?

2016年06月16日の記事です

最近 電話やメールやらで 標題のようなご質問をよくお受けします

ご自分で 取引履歴を取得し 計算ソフトを使って再計算し

貸金業者と 返還交渉をしてはみたものの かなり低額でしか返還できないとの回答

依頼したら どれぐらい回収できますか?と いった具合です

こういった場合 まず相手の会社はどこですか?

計算方法に 争いがありそうですか?

といった質問をさせていただきます

計算方法に争いがなさそうで 相手会社に支払い能力十分であれば

全額回収できますよ 但し 裁判はしないといけなくなりますが

といった風に お答えすることになります

裁判をしなくても ある程度 一般的な会社であれば 8割7割は回収できますが

それ以上を お望みであれば 裁判必須です

当事務所は 裁判してもしなくても成功報酬は変わりません

負担として増えるのは 訴訟実費程度(だいたい元本の1%程度)です

ですので 当事務所依頼案件は ほぼ裁判になります

裁判をすれば その分 数か月程度ですが 回収サイトは伸びます

しかし それに見合った分だけの 回収額増額は望めます

個人的には 費用対効果 時間対効果 十分であれば 迷う必要なく 訴訟すべきと思っています

あと 是非 ご相談いただきたいのは

計算方法に争いがある案件です

過払い金は 計算方法によっては金額に雲泥の差がでることは良くあります

こういった事案こそ 当事務所の得意とするところだと思ってます

(現在係争中 任意回答ゼロ 理由は和解の存在 即裁判事案 こういった事案です)

投資対効果を強く意識して 経営を行わなければいけない大手との違いです

(2016年06月16日の記事です)

貸金業者の根拠のない主張(対レイク 過払い金裁判)

2016年04月20日の記事です

新生フィナンシャル株式会社 こと レイク相手に

鹿児島簡裁で 過払い金裁判を行っていたのですが

本事件において 相手方減額和解案の提示の根拠として 言っていたのが

「取引の途中から わずかな空白期間後は 利息制限法内の取引なので

分断計算をベースに 和解の話をしたい」とのこと

何を言っているんでしょうか?って感じですか

ここで いままで何度も書いてきましたが

最高裁判所の基本的な考え方は 同一基本契約内の取引であれば

その取引全体に 過払金充当合意が及び一連計算すべき です

ただし 同一基本契約内の空白期間であっても あまりにも長期に及ぶ場合には

裁判官によっては 別計算すべきとの判断があることもあるので ご注意を

本事件においては 分断期間は1年にも満たないです

そんなものであれば 一連計算に決まってます

ということで そのような利息制限法内取引とそれ以外の取引は 個別計算なんて

根拠のない主張には 聞く耳持てません

と はっきり回答させて頂き

無事 ほぼ主張通りの金額を回収ということに相成りました

この変な主張は以前 オリコも言ってきていましたが

貸金業者は あーだこーだ訳のわからない主張をしてくることがあります

そのような主張に惑わされないよう

過払金についての 下級審含めての 判例動向を キャッチアップすることが

過払金回収の事件を受任する 専門家には 必須だと思います

過払金の回収額は 誰に依頼するかによって 大きく変わってくることがあるのが現実です

重要なのは 回収額ではなく 回収率(計算上の満額から実際回収した金額の割合)だと

個人的には思ってます

(2016年04月20日の記事です)

日本学生支援機構(奨学金)の債務整理

2016年04月12日の記事です

本日 鹿児島簡易裁判所で 対クレディセゾン 及び対YJカードの裁判で

鹿児島簡易裁判所に 行ってきました

当方の 過払い金事件は セゾンは無事解決 YJも次回期日までに和解成立予定で

無事完了予定なのですが

この時期は 新入社員らしき方を従えて裁判に来てらっしゃる

日本学生支援機構の方に 裁判所でお会いすることがあります

実際 今日もそうだったのですが

標題である 奨学金の債務整理 特に任意交渉による解決は とても難しいです

日本学生支援機構もそうですが

他に 信用保証協会とか 政策金融公庫などの 政府系金融機関に言えることですが

融通がききづらく 任意交渉による返済条件の大幅な軽減は期待できません

(それでも 任意整理したことは ありますが)

となると 個人再生 自己破産等の 法的整理をとなるのですが

ここで 保証人の存在がハードルとなってきます

奨学金の場合 複数名の方が 保証人になっているケースがほとんどです

で 法的整理の効果は 保証人が負担している保証債務には及ばないんですね

ということで

解決策はときかれれば 法的整理しかないですが

保証人の方に多くの負担をかけることになりますが よろしいですか

ということになってしまいます

(破産債権にあげることは ままあります)

お悩みの方 一度ご相談ください

(2016年04月12日の記事です)