貸金業者の根拠のない主張(対レイク 過払い金裁判)

2016年04月20日の記事です

新生フィナンシャル株式会社 こと レイク相手に

鹿児島簡裁で 過払い金裁判を行っていたのですが

本事件において 相手方減額和解案の提示の根拠として 言っていたのが

「取引の途中から わずかな空白期間後は 利息制限法内の取引なので

分断計算をベースに 和解の話をしたい」とのこと

何を言っているんでしょうか?って感じですか

ここで いままで何度も書いてきましたが

最高裁判所の基本的な考え方は 同一基本契約内の取引であれば

その取引全体に 過払金充当合意が及び一連計算すべき です

ただし 同一基本契約内の空白期間であっても あまりにも長期に及ぶ場合には

裁判官によっては 別計算すべきとの判断があることもあるので ご注意を

本事件においては 分断期間は1年にも満たないです

そんなものであれば 一連計算に決まってます

ということで そのような利息制限法内取引とそれ以外の取引は 個別計算なんて

根拠のない主張には 聞く耳持てません

と はっきり回答させて頂き

無事 ほぼ主張通りの金額を回収ということに相成りました

この変な主張は以前 オリコも言ってきていましたが

貸金業者は あーだこーだ訳のわからない主張をしてくることがあります

そのような主張に惑わされないよう

過払金についての 下級審含めての 判例動向を キャッチアップすることが

過払金回収の事件を受任する 専門家には 必須だと思います

過払金の回収額は 誰に依頼するかによって 大きく変わってくることがあるのが現実です

重要なのは 回収額ではなく 回収率(計算上の満額から実際回収した金額の割合)だと

個人的には思ってます

(2016年04月20日の記事です)

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