貸金業者からの請求に対応する前にご相談ください

2016年06月20日の記事です

先日 加治木の裁判所で 過払い金の裁判があり 傍聴席で自分の順番を待っていました

その時 行われていた裁判が 消滅時効が援用できる 貸金業者からの貸金請求事件でした

原告である貸金業者は出廷せず 被告である本人さんは出廷

傍聴席には私一人

こういった事案 いままで傍聴席で多く見てきました

このような場合 裁判官の対応は いろいろありますが

本事案については 専門家に相談してはどうですかと 言って 次回期日を入れて終わっていました

裁判所は この事案は時効が使えると分かっていても 決して教えてはくれません

裁判所は 当事者が主張したことに基づいてしか判断しません

例えば 時効が使えても そのことをはっきりと被告が主張しないと そういう判断は下さないのです

私は「今この場で 消滅時効を援用しますと言えばいいだけですよ」とアドバイスしてあげたい気持ちでいっぱいでしたが

当然 そんなこと できません(代理人でもなんでもないですから)

今回の裁判官は とても親切な方だと思います

人によっては では特に反論はないですねとぶった切って 即判決という裁判官もいます

判決とられると そこからまた10年は時効使えません

自分の事件が終わって まだ裁判所にいらしゃっれば 声をかけようと思っていたのですが

お会いすることはできませんでした

時効がつかえそうな案件(業者からの貸金案件の時効は ほとんど5年です)については

ご自身で対応せずに ご相談ください

そうでなくとも 間違った対応をしてしまうと 大きな損失を被ることもあり得ますので

借金の相談は現在無料でお受けしていますので ご相談ください

( 2016年06月20日の記事です )

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