自己破産を取り下げして個人再生を申立てした事案

 

2017年11月06日の記事です
  
当職が 債務整理関係の事案に 関与するようになって

10年ほどですが

今まで 300件超の自己破産の申立てに 関与してきて

取り下げをしたことが1度だけありました

それは 遺産分割未了の相続財産につき 管財事件にて処理することを

どうしても困るということと 収支が改善し 管財費用を積み立てることができるのであれば

任意整理ができるような事情があったもとのものでした

ところが 今般 初めて

自己破産申立て後 支払い不能の事実に疑義があるとの指摘を受けた事案がありました

確かに 債権者は1社 月々の返済額もそこまで多額ではない

しかし 明らかに 申立て人は 返済を継続していくのは不可能

されど 裁判所としては 疑義ありと言わざるをえないとのこと

釈然としませんでしたが クライアントの方と相談し

一旦取り下げを行い 小規模個人再生の申立てを行い 無事開始決定となりました

(債権者1社ですので 小規模か給与取得者かは 申立て前に慎重に判断すべきです)

相変わらず 自己破産 個人再生のご依頼数は 減ることはありません

借金の問題は 専門家に相談すれば

何らかの道筋が見えると思います

1人悩まず 一度専門家に相談することをおススメします

PS

申立て後の取り下げではないですが

個人再生認可決定後

再生計画通りの返済をすることができなくなり

自己破産申立てという案件は ちょこちょこあります

さすがに 個人再生の申立 自己破産の申立て 両方関与という事案は ないですが

(2017年11月06日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

まだ やっています過払い金裁判

2017年09月14日の記事です

少なくなったとはいえ 未だご依頼をいただくことがある過払い金事件ですが

最近 裁判になっていない案件が 何件か解決いたしましたので

情報を提供させていただこうと思います

①ニッセン・クレジットサービス:判決

争点にはなり得ないと思われる 利息制限法内取引とそれ以外の分断主張

利息制限法内取引については 悪意の受益者ではない等の主張

なぜか判決を取られたがっているような気もする。。。。

(以前も 似たような事案で判決になったし)

訴訟費用も負担しなくいけなくなるのに・・

②オリコ:支払い日までの利息を付けて満額和解

以前と変わらず 入金までは時間がかかるが きちんと払ってくる

まともな争点があっても 結果 和解で終わることが多い

③YJカード:ほぼ満額和解

まともな争点がないと(長期間(1000日以上)空白による 分断等)

裁判すれば すんなり払ってくる印象

④エポスカード:ほぼ満額和解

鹿児島では 利用者がすくない旧丸井のカードですが

こちらも裁判すれば すんなり払ってきます

⑤三菱UFJニコス:ほぼ満額和解

この会社も 裁判すればすんなり払ってきます

・・・・等々です

ほかにも 現在争点満載の案件が 数件ありますが

こちらはどうなるかわかりません

過払い金は 計算方法等に 争点がなければ難しい事件ではないですが

争点がある時は 裁判でもそれ相応の主張・立証が必要になってきます

各社の動向 争点がある時の 解決見込み等

お知りになりたい方は 専門家に相談してみてください

(2017年09月14日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

破産免責後 再度会社を設立できますか?

2017年07月25日の記事です

この中央駅一番街に 当事務所ができ10年弱

借金・過払い金関係だけでも約3500人の方から ご依頼をしていただきました

そんなわけで 最近は 以前 当事務所で手続をさせていただいた

クライアントさんから 手続き終了後の 様々なご相談をいただくことが多いです

(有難いことに 再依頼 追加依頼等も 多くいただいております)

そんな中 今日は 先日いただいた

「個人破産手続終了後 再度 法人を設立するのは可能ですか?」という

ご相談について 書かせていただきます

結論から いいいますと

「問題なく 発起人になり役員になることができ 法人を設立することができます」

破産手続き終了後 再起され ある程度見通しが立ち始めたようで

このような相談を受けることは 喜ばしい限りです

しかし 水を差すようで申し訳ないですが

破産手続き終了からまだ数年しか経過していない状態であれば

資金繰りという面からすれば かなり厳しい状況になると言わざる負えません

それは まだ信用情報機関(CIC.JICC。全銀協)に事故情報が残っており

融資による資金調達は 困難だからです(例外的に政府系金融機関の特別融資制度がありますが)

自己資金だけで 事業をまわすのは小規模な事業であれば 可能でしょうが

なかなかレバレッジを効かせた 事業展開は難しいでしょう

(融資ではなく 出資というやり方もありますが

出資者を募るのは容易じゃないでしょう)

ということで

破産していても 法人を設立すること自体に対しては 何ら問題はないが

設立後の事業展開を 考えると 厳しい面もあるということ になりますかね

・・・・・

PS

私 個人的には 破産後 そうやって 諦めず再起を目指す姿勢

とても 応援したくなります

簡単に諦めていては 何もなしえないでしょう

諦めるときに どうやって自分に言い訳しているのでしょうか?

(2017年07月25日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707      FAX: 099-806-0808

住宅ローンそのままで個人再生をお考えの方へ

2017年07月18日の記事です

債務整理は減ったと 言っても

未だ 一定数のご相談・ご依頼をいただいている 個人破産・個人再生ですが

ご自宅を手放したくない方は 個人破産の手続きを選択することは ほぼ不可能です

そこで よく選択されるのが 住宅資金特別条項を使った個人再生手続きです

これは 住宅ローンは 原則従来通り支払いをして

それ以外の借金は 大幅に減額圧縮する裁判所の手続きです

もともと そこまで申立て件数の多い事件ではないですが

この個人再生は 一定数ずっと 継続案件がある状態です

そこで 今日はちょっとした 注意点を 書きたいと思います

上記の通り 個人再生では 債権額の圧縮が行われるのですが

その圧縮に関し 原則2つの基準があります

(例外的な 給与所得者等再生では3つですが 今回は除外します

+ 可処分所得基準なるものがでてきます)

① 債権額基準:残っている借金の額が基準になります

これを一定割合で圧縮します 最低100万とか 5分の1とか 300万とか 10分の1とか

のこっている借金額によって 圧縮率は異なってきます

② 清算価値基準:所有している財産の価値が基準になります

これは 破産したら配当に回されるものですから 最低でも

破産時よりは 債権者が受ける弁済総額が多くなくてはということです

このいずれか低い額が 再生手続きに基づく弁済総額となるのですが

通常 住宅ローンを返済中の方は 住宅ローンの残っている金額の方が

住宅の評価額より 多いオーバーローン状態で 上記清算価値に影響することはありません

(要は 住宅の財産価値は無いとみなされるわけです)

ところが 住宅購入後 相当年数経過していると 住宅ローンの返済が進み

住宅ローンの残っている金額が 住宅の評価額より少ないなんてこともでてきます

こんな時は この住宅の評価額が上回っている金額が 清算価値にプラスされることになります

例えば 住宅ローン以外の借金額が500万 これ債権額基準であれば弁済総額は100万になります

それに対し 住宅の住宅ローン超過額が300万だとすると ほかに財産が無いと仮定すれば

清算価値は300万 結果 弁済総額は金額の多い清算価値基準に基づく300万となります

稀に 上記のようなケースもあり 大きく手続きに影響してきますので

気をつけましょう

・・・・・・

借金が多くて 月々の返済が困難な状態だけども

どうにか ご自宅だけは 残したいという方

相談お待ちしております

(2017年07月18日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

対ライフカード過払い金判決(鹿児島簡裁)

2017年06月28日の記事です

先日 鹿児島簡裁で 対ライフカード過払い金認容判決取得しました

本件については 移送申立てもされ

(そんなもん 意見書だして 即却下ですが

時間稼ぎには なってしまいます)

判決取得まで 日を要しましたが 無事 請求額満額認容判決となりました

争点は

①取引の分断 空白期間が最大で1154日

分断認定されると 過払い金が消滅時効にかかり 発生過払い金ゼロとなる

→無事 一連認定で 時効期間経過せず

②返済が遅れ 遅延損害金利率で計算すべき

最大で47日の遅延

→期限の利益喪失約款の立証不十分で 被告主張認めず

③悪意の受益者(過払い金に対する利息)

→当然 被告立証せずで 認容

ということで 分断認定だと過払い金ゼロになるということもあり

判決までということになりましたが

無事全額認容でなによりです

ライフカードからの和解の提示は 終始ほぼゼロ(解決金として5%程度)でしたので

・・・・・・

過払い金の計算方法につき 貸金業者と争いがあり

何とか 自分の思うような金額が回収したいという方

一度 ご相談ください

過払い金の 無料相談実施中です

(2017年06月28日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808