住宅ローンそのままで個人再生をお考えの方へ

2017年07月18日の記事です

債務整理は減ったと 言っても

未だ 一定数のご相談・ご依頼をいただいている 個人破産・個人再生ですが

ご自宅を手放したくない方は 個人破産の手続きを選択することは ほぼ不可能です

そこで よく選択されるのが 住宅資金特別条項を使った個人再生手続きです

これは 住宅ローンは 原則従来通り支払いをして

それ以外の借金は 大幅に減額圧縮する裁判所の手続きです

もともと そこまで申立て件数の多い事件ではないですが

この個人再生は 一定数ずっと 継続案件がある状態です

そこで 今日はちょっとした 注意点を 書きたいと思います

上記の通り 個人再生では 債権額の圧縮が行われるのですが

その圧縮に関し 原則2つの基準があります

(例外的な 給与所得者等再生では3つですが 今回は除外します

+ 可処分所得基準なるものがでてきます)

① 債権額基準:残っている借金の額が基準になります

これを一定割合で圧縮します 最低100万とか 5分の1とか 300万とか 10分の1とか

のこっている借金額によって 圧縮率は異なってきます

② 清算価値基準:所有している財産の価値が基準になります

これは 破産したら配当に回されるものですから 最低でも

破産時よりは 債権者が受ける弁済総額が多くなくてはということです

このいずれか低い額が 再生手続きに基づく弁済総額となるのですが

通常 住宅ローンを返済中の方は 住宅ローンの残っている金額の方が

住宅の評価額より 多いオーバーローン状態で 上記清算価値に影響することはありません

(要は 住宅の財産価値は無いとみなされるわけです)

ところが 住宅購入後 相当年数経過していると 住宅ローンの返済が進み

住宅ローンの残っている金額が 住宅の評価額より少ないなんてこともでてきます

こんな時は この住宅の評価額が上回っている金額が 清算価値にプラスされることになります

例えば 住宅ローン以外の借金額が500万 これ債権額基準であれば弁済総額は100万になります

それに対し 住宅の住宅ローン超過額が300万だとすると ほかに財産が無いと仮定すれば

清算価値は300万 結果 弁済総額は金額の多い清算価値基準に基づく300万となります

稀に 上記のようなケースもあり 大きく手続きに影響してきますので

気をつけましょう

・・・・・・

借金が多くて 月々の返済が困難な状態だけども

どうにか ご自宅だけは 残したいという方

相談お待ちしております

(2017年07月18日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
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