対ライフカード過払い金判決(鹿児島簡裁)

2017年06月28日の記事です

先日 鹿児島簡裁で 対ライフカード過払い金認容判決取得しました

本件については 移送申立てもされ

(そんなもん 意見書だして 即却下ですが

時間稼ぎには なってしまいます)

判決取得まで 日を要しましたが 無事 請求額満額認容判決となりました

争点は

①取引の分断 空白期間が最大で1154日

分断認定されると 過払い金が消滅時効にかかり 発生過払い金ゼロとなる

→無事 一連認定で 時効期間経過せず

②返済が遅れ 遅延損害金利率で計算すべき

最大で47日の遅延

→期限の利益喪失約款の立証不十分で 被告主張認めず

③悪意の受益者(過払い金に対する利息)

→当然 被告立証せずで 認容

ということで 分断認定だと過払い金ゼロになるということもあり

判決までということになりましたが

無事全額認容でなによりです

ライフカードからの和解の提示は 終始ほぼゼロ(解決金として5%程度)でしたので

・・・・・・

過払い金の計算方法につき 貸金業者と争いがあり

何とか 自分の思うような金額が回収したいという方

一度 ご相談ください

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(2017年06月28日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
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