破産免責後 再度会社を設立できますか?

2017年07月25日の記事です

この中央駅一番街に 当事務所ができ10年弱

借金・過払い金関係だけでも約3500人の方から ご依頼をしていただきました

そんなわけで 最近は 以前 当事務所で手続をさせていただいた

クライアントさんから 手続き終了後の 様々なご相談をいただくことが多いです

(有難いことに 再依頼 追加依頼等も 多くいただいております)

そんな中 今日は 先日いただいた

「個人破産手続終了後 再度 法人を設立するのは可能ですか?」という

ご相談について 書かせていただきます

結論から いいいますと

「問題なく 発起人になり役員になることができ 法人を設立することができます」

破産手続き終了後 再起され ある程度見通しが立ち始めたようで

このような相談を受けることは 喜ばしい限りです

しかし 水を差すようで申し訳ないですが

破産手続き終了からまだ数年しか経過していない状態であれば

資金繰りという面からすれば かなり厳しい状況になると言わざる負えません

それは まだ信用情報機関(CIC.JICC。全銀協)に事故情報が残っており

融資による資金調達は 困難だからです(例外的に政府系金融機関の特別融資制度がありますが)

自己資金だけで 事業をまわすのは小規模な事業であれば 可能でしょうが

なかなかレバレッジを効かせた 事業展開は難しいでしょう

(融資ではなく 出資というやり方もありますが

出資者を募るのは容易じゃないでしょう)

ということで

破産していても 法人を設立すること自体に対しては 何ら問題はないが

設立後の事業展開を 考えると 厳しい面もあるということ になりますかね

・・・・・

PS

私 個人的には 破産後 そうやって 諦めず再起を目指す姿勢

とても 応援したくなります

簡単に諦めていては 何もなしえないでしょう

諦めるときに どうやって自分に言い訳しているのでしょうか?

(2017年07月25日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
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