法定後見人就任までの流れ(成年後見人)

2019年07月08日の記事です

先日、新規の後見人選任審判が家庭裁判所から出ました。

ということで、本日は本件における後見人就任審判までの流れを

お話させて下さい。

後見人選任審判に至る過程は、いくつかあるのですが、

本件は私が後見人候補者として、申し立て時から関与していた事案となります。

(他に親族後見人解任からスイッチ、親族後見人がいるとこへ追加でW就任、

申し立て時には関与していないが家裁が選任等、いくつかパターンがあります。)

本件のような事案のスタートは、当事務所への「後見」についての相談になります。

認知度が多少はあがってきたといえども、未だ「後見制度」をきちんと理解されている一般の方は、

ほとんどいないのが実情ですので、制度の説明及びクライアントの方に適したご提案をしていくことになります。

そこで、本件においては、本人さんのお子さんからのご相談でした。

本人さんは、施設入所中。判断能力の低下もかなり進んでいるとのこと。

財産管理等を親族だけで行うのは負担になってきており、できたら法定後見制度を利用したいとのことでした。

診断書の取得を依頼してみると、「後見相当」。

後見人選任審判の申し立てを、相談者であるお子さんを申し立て人にして行うことになりました。

後見人候補者(あくまで候補者、最終的には裁判所が決めます)は、財産管理等の煩雑さ、

裁判所への報告の煩わしさ等を考慮して、私がということで決まりました。

申し立て後は、鑑定を経て(何故かここ最近の申し立て案件は、鑑定が続いてます。)、

私と申し立て人の方の裁判所での聞き取り後

(裁判所での申し立て人聞き取りに同席したのはかなり久しぶりです)、

選任審判となりました。

なんだかんだで本件は、結構時間かかりました。

鑑定が入ると、裁判所係属後が長いんですよね。

「後見制度」の利用をお考えの方、お気軽にご相談下さいませ。

PS

後見等は、毎年一定数の新規就任があるのですが、

総数はそこまで増えていくことはありません。

本人さんがお亡くなりになる事件も、毎年一定数存するからです。

親族の方がいない、いても協力が仰げない、親族からご依頼される等の理由で、

お亡くなりになった後のことも面倒をみさせていただくことが多いです。

後見人に就任するということは、その方の一生に付き合うということ。

(信託事案は別ですが)

後見人が就任することによって、本人さんに不利益が生じないような、

ガバナンスが必要だと感じています。

PPS

リーガルサポートという、司法書士の後見業務を監督、指導等するという建前の団体があるのですが、

多くは言いませんが、

個人的にはなんだかなぁ~って感じです。

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(2019年07月08日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

保佐人としての登記申請(法定後見)

2019年05月16日の記事です

司法書士の主な業務の一つに 法務局への登記申請の代理業務というのがあります。

通常は実際に名義を取得される方等から 委任を受けて

申請代理人として 法務局への手続きを行います。

今般 当職が保佐人(法定後見制度の一つの類型)となっている方の登記申請を行う機会がありました。

自宅の所有者であった実親が亡くなり(当職はこの方の成年後見人でした)

唯一の法定相続人である被保佐人(本人のこと)名義へ変更する必要がでてきたのです。

通常であれば 本人から委任を受けて 代理人として申請しますが

今回は 保佐人としての代理権に基づいて申請することになります。

(家庭裁判所から登記申請の代理権については 保佐人就任時に付与されていました)

そこでどうしよか迷ったのです。

本人から 司法書士である自分への委任という形でするか

(その際に 保佐人として同意するかを含み)

保佐人である自分から 司法書士である自分への委任という形にするのか

(これは自己契約というやつになっちゃいます)。。。。。等々

結局 申請人を保佐人として標記して

(このときの住所は 後見登記事項証明書記載の 個人住所)

カッコ書きで司法書士である旨及び事務所を記載して

代理権付与のある 後見登記事項証明書(3カ月以内)をつけて申請しました。

完了後の 書類の返還(識別情報通知書等)も 職員さん(補助者)が受け取れましたので

カッコ書きの効果かもしれません。

PS

シンプルに考えればいいものを 無駄に複雑に考えると良くないですよね。

(2019年05月16日の記事です)

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成年後見人に就任している本人さんがお亡くなりになりました。

2019年04月03日の記事です

成年後見制度(法定後見):本人さんの判断能力が不十分になってきて

本人さん単独では 財産の管理等が難しくなったり 契約内容が把握できなくなってきたときに

本人さんをサポートする後見人等を 家庭裁判所が選任する制度。

制度上いろいろと使い勝手が悪い点が多く 問題点も多いこの成年後見制度ですが

現時点では 同制度は多く使われており 当事務所でも成年後見人に就任してる案件が多数あります。

そして 同制度を利用される本人さんは

認知症などにより判断能力が不十分になってきたご高齢の方が 圧倒的に多いです。

(多いというだけで 若年の方も精神疾患が原因・脳性麻痺等の病が原因で

後見人が就任という方も 当然いらっしゃいます)

そして 高齢ということは お亡くなりになる方も やはり 多くなります。

当事務所で後見人に就任していた方でも お亡くなりになられた方が 多くなりました。

だから毎年 一定数の新規就任があっても それとほぼ同数の方がお亡くなりになられるので

現在進行形で就任している後見人件数は そこまで増えることはないのです。

先日も ほぼ身寄りがない本人さんがお亡くなりになりました。

現在 当事務所で後見人に就任している方で 最も長く就任していた本人さんでした。

唯一お子さんがいらっしゃるのですが そのお子さんも後見制度を利用しなくてはいけない状態。

生前から 本人さんが亡くなった後のことを考え頭を悩ませていたのですが

何とか お子さんの成年後見制度利用へこぎつけ

当事務所でサポートすることができるよう持っていくことができていたので

(保佐人という形(重要行為について代理などが可能))

本人さんの死後事務及び財産の承継等も スムーズに行うことができました。

当事務所のような専門職が 後見人に就任しているケースでは

本人さんの親族の協力が見込めないケースも少なくありません。

後見人の職務は 原則本人さんの死亡によって終了します。

しかしそれを杓子定規に行っていては 関係各位には多大なる迷惑をかけかねません。

当事務所でも 今まで何度も 本人さんの葬儀の手配を行ってきました。

(その理由は 様々ですが)

人とのつながりが重要視される 後見制度。

本人さんがお亡くなりになり 遺骨等を引き継ぎ 親族の方に

良い後見人さんについてもらって良かった。

こう言われると 多少なりとも報わる気持ちになります。

PS

そんな 成年後見制度 任意後見含めて 制度概要

メリット デメリットを知りたいという方は

お気軽に お問い合わせくださいませ。

(2019年04月03日の記事です)

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成年後見申し立てにも法テラスを利用することができます。

2019年02月04日の記事です

成年後見制度を 利用したいと思ったら

家庭裁判所に 成年後見人等選任の申し立てを行わければなりません。

これが 裁判所への書類提出などに慣れていない方には 大変なわけです。

家庭裁判所から しおり・申し立てキットのようなものも配布されていますが

裁判所とのやり取りもありますので なかなか 個人の方が自身で申し立てするにはハードルが高い。

また 成年後見制度の理解も 不可欠です。

申し立て後の 手続きの流れ。後見人の義務・権利・業務内容。

裁判所への定期的な報告書の作成内容。等々・・・

となると

専門家に 手続きを依頼するという選択になることが多いと思われます。

しかし 当然 専門家に依頼するとなれば 報酬が発生します。

その報酬は 報酬の自由化によって 事務所によって異なります。

その報酬が 高額で払えない という方は 一定の条件を満たせば

法テラスを利用することができます。

法テラスというのは 司法書士等の報酬を立て替えてくれる機関です

(さらに一定の要件を満たせば 援助(返さなくていいいよの償還免除)となる場合もあります)。

この法テラス 司法書士に対する 裁判所提出書類作成業務に利用することができるのです

(法務局提出書類作成には利用できません)。

ということで

成年後見制度を利用したい でもお金が。。。という方 ご相談下さいませ。

PS

この法テラス利用による 成年後見人等申し立てというのは

結構あるのです。

リーガルサポート(司法書士の団体)を通じての

長寿あんしん相談センターなどからの 相談をきっかけとするものです。

成年後見人等就任後 後見人等の報酬をどうするかという問題もあるのですが。

PPS

成年後見人等申し立ては 申し立て書類作成だけでなく

その際候補者となり 以後 後見人に就職して 本人さんの最後まで

さらには 死後事務及び遺言執行者としてまで関わることが多いです。

本人さん・親族・関係機関との関係構築が大事な とても人間臭い業務ですが

他の業務にはない側面が多く 個人的にはやりがいを感じられる業務ではないかと思っております。

(2019年02月04日の記事です)

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成年後見人の業務とは?~身上監護~

2018年10月17日の記事です

現在 当職が成年後見人等の

法定後見人等に就任させていただいている方が複数(10名程度)いらっしゃいます。

また もう既に就任していたけどお亡くなりになった方も 3名いらっしゃいます。

(後見人の業務は 本人さんがお亡くなりになることによって終了します)

成年後見人の業務というのは 大きく分けて2つあります。

1つは お金・収入支出・財産等の金銭面等の管理である 財産管理業務

もう1つは 生活環境・入所施設・身の回りの環境配慮等の 身上監護業務

で この身上監護業務をするにあたっては やはり本人さんの現況を確認するのが

個人的には必須だと思ってますので 定期的に本人さんの面談にお伺いしてます。

理想は 1カ月に1回ですが 現状なんとか2カ月は空けないように 配慮してます。

皆さん 近場にいらっしゃればいいのですが

当職が 就任しているなかでも 指宿・加治木・串木野等 遠方の方がいらっしゃいますので

なかなか時間がとられるのも事実です。

しかし 後見人等として 専門職である当職が 就任している方は

面会に訪れる方が あまりいらっしゃらない方が 多い印象を受けます。

自分のようなものでも 面会に訪れることで 喜んでもらえることもあるようで

後見業務は 他の司法書士業務とは 異なる点が多いのかもしれません。

ただ 皆さん 時間的に余裕がある方ばかりじゃないと思いますので

成年後見人及び任意後見人の制度を利用しようと思っているが

なかなか制度概要が把握できない 就任した後の業務遂行に不安があるという方が

いらっしゃれば ご相談くださいませ。

現在 後見関係の ご相談は 無料でお受けしております。

PS

今しがた 1か月に1回の 串木野の方の面談から 戻ってきたところでした。

この方については 財産管理の関係で 必ず1カ月に1回行かないといけないのです。

しかし 後見業務というのは思った以上に 特に就任件数が増えてくると 大変だと思います。

(2018年10月17日の記事です)

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