保佐人としての登記申請(法定後見)

2019年05月16日の記事です

司法書士の主な業務の一つに 法務局への登記申請の代理業務というのがあります。

通常は実際に名義を取得される方等から 委任を受けて

申請代理人として 法務局への手続きを行います。

今般 当職が保佐人(法定後見制度の一つの類型)となっている方の登記申請を行う機会がありました。

自宅の所有者であった実親が亡くなり(当職はこの方の成年後見人でした)

唯一の法定相続人である被保佐人(本人のこと)名義へ変更する必要がでてきたのです。

通常であれば 本人から委任を受けて 代理人として申請しますが

今回は 保佐人としての代理権に基づいて申請することになります。

(家庭裁判所から登記申請の代理権については 保佐人就任時に付与されていました)

そこでどうしよか迷ったのです。

本人から 司法書士である自分への委任という形でするか

(その際に 保佐人として同意するかを含み)

保佐人である自分から 司法書士である自分への委任という形にするのか

(これは自己契約というやつになっちゃいます)。。。。。等々

結局 申請人を保佐人として標記して

(このときの住所は 後見登記事項証明書記載の 個人住所)

カッコ書きで司法書士である旨及び事務所を記載して

代理権付与のある 後見登記事項証明書(3カ月以内)をつけて申請しました。

完了後の 書類の返還(識別情報通知書等)も 職員さん(補助者)が受け取れましたので

カッコ書きの効果かもしれません。

PS

シンプルに考えればいいものを 無駄に複雑に考えると良くないですよね。

(2019年05月16日の記事です)

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