成年後見人に就任している本人さんがお亡くなりになりました。

2019年04月03日の記事です

成年後見制度(法定後見):本人さんの判断能力が不十分になってきて

本人さん単独では 財産の管理等が難しくなったり 契約内容が把握できなくなってきたときに

本人さんをサポートする後見人等を 家庭裁判所が選任する制度。

制度上いろいろと使い勝手が悪い点が多く 問題点も多いこの成年後見制度ですが

現時点では 同制度は多く使われており 当事務所でも成年後見人に就任してる案件が多数あります。

そして 同制度を利用される本人さんは

認知症などにより判断能力が不十分になってきたご高齢の方が 圧倒的に多いです。

(多いというだけで 若年の方も精神疾患が原因・脳性麻痺等の病が原因で

後見人が就任という方も 当然いらっしゃいます)

そして 高齢ということは お亡くなりになる方も やはり 多くなります。

当事務所で後見人に就任していた方でも お亡くなりになられた方が 多くなりました。

だから毎年 一定数の新規就任があっても それとほぼ同数の方がお亡くなりになられるので

現在進行形で就任している後見人件数は そこまで増えることはないのです。

先日も ほぼ身寄りがない本人さんがお亡くなりになりました。

現在 当事務所で後見人に就任している方で 最も長く就任していた本人さんでした。

唯一お子さんがいらっしゃるのですが そのお子さんも後見制度を利用しなくてはいけない状態。

生前から 本人さんが亡くなった後のことを考え頭を悩ませていたのですが

何とか お子さんの成年後見制度利用へこぎつけ

当事務所でサポートすることができるよう持っていくことができていたので

(保佐人という形(重要行為について代理などが可能))

本人さんの死後事務及び財産の承継等も スムーズに行うことができました。

当事務所のような専門職が 後見人に就任しているケースでは

本人さんの親族の協力が見込めないケースも少なくありません。

後見人の職務は 原則本人さんの死亡によって終了します。

しかしそれを杓子定規に行っていては 関係各位には多大なる迷惑をかけかねません。

当事務所でも 今まで何度も 本人さんの葬儀の手配を行ってきました。

(その理由は 様々ですが)

人とのつながりが重要視される 後見制度。

本人さんがお亡くなりになり 遺骨等を引き継ぎ 親族の方に

良い後見人さんについてもらって良かった。

こう言われると 多少なりとも報わる気持ちになります。

PS

そんな 成年後見制度 任意後見含めて 制度概要

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(2019年04月03日の記事です)

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