成年後見申し立てにも法テラスを利用することができます。

2019年02月04日の記事です

成年後見制度を 利用したいと思ったら

家庭裁判所に 成年後見人等選任の申し立てを行わければなりません。

これが 裁判所への書類提出などに慣れていない方には 大変なわけです。

家庭裁判所から しおり・申し立てキットのようなものも配布されていますが

裁判所とのやり取りもありますので なかなか 個人の方が自身で申し立てするにはハードルが高い。

また 成年後見制度の理解も 不可欠です。

申し立て後の 手続きの流れ。後見人の義務・権利・業務内容。

裁判所への定期的な報告書の作成内容。等々・・・

となると

専門家に 手続きを依頼するという選択になることが多いと思われます。

しかし 当然 専門家に依頼するとなれば 報酬が発生します。

その報酬は 報酬の自由化によって 事務所によって異なります。

その報酬が 高額で払えない という方は 一定の条件を満たせば

法テラスを利用することができます。

法テラスというのは 司法書士等の報酬を立て替えてくれる機関です

(さらに一定の要件を満たせば 援助(返さなくていいいよの償還免除)となる場合もあります)。

この法テラス 司法書士に対する 裁判所提出書類作成業務に利用することができるのです

(法務局提出書類作成には利用できません)。

ということで

成年後見制度を利用したい でもお金が。。。という方 ご相談下さいませ。

PS

この法テラス利用による 成年後見人等申し立てというのは

結構あるのです。

リーガルサポート(司法書士の団体)を通じての

長寿あんしん相談センターなどからの 相談をきっかけとするものです。

成年後見人等就任後 後見人等の報酬をどうするかという問題もあるのですが。

PPS

成年後見人等申し立ては 申し立て書類作成だけでなく

その際候補者となり 以後 後見人に就職して 本人さんの最後まで

さらには 死後事務及び遺言執行者としてまで関わることが多いです。

本人さん・親族・関係機関との関係構築が大事な とても人間臭い業務ですが

他の業務にはない側面が多く 個人的にはやりがいを感じられる業務ではないかと思っております。

(2019年02月04日の記事です)

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