何故か異常に時間がかかり過ぎる 成年後見各種手続き

2017年11月09日の記事です

新規に成年後見人に就任すると

金融機関・年金事務所・市役所などに 成年後見人就任の手続きを行います

本日 上記手続を 金融機関2行及び年金事務所に行うために

事務所を11時半にでたのですが 戻ってきたのは4時半でした

いずれも車で20分とかからない場所にあるのにも拘わらずです

そうです 1か所につき 1時間超の時間がかかっているのです

(今日1日 ゆっくりと読書する時間を確保することができ

おかげさまで 読みかけの本を読了することができましたよ)

この手続を行うのも もう何度目かわかりませんが(軽く10度は超えてます)

毎度毎度異常なほど 読書時間を与えてくださいます

成年後見の届出等が イレギュラーな手続きであることは お察ししますが

ここまで制度が普及してきている現在でも

従前と何ら変わらず ここまで時間がかかる理由がわからず

私には謎です

慣れない手続に時間がかかるのは わかりますが

その慣れない手続に 慣れて

改善し スピーディにできるようになることに努めるのが

プロだと私は思っています

それが 顧客満足度の向上につながるのでは ないでしょうか

(2017年11月09日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

認知症対策してますか?

2017年08月18日の記事です

相続関係のご依頼で いまだやはり最も多いのが

お亡くなりになった後の 相続を原因とする相続登記なのですが

これはあくまで手続的な側面が強く 法定相続分の縛りなどもあり

任意で話がまとまらなければ 調停 審判と解決すべき手順も決まっており

できることが限られてきます

そこで最近 徐々にではありますが

生前に何らかの相続対策を行いたいという ご相談が増えてきています

当事者たる被相続人本人が十分な判断能力がある時期だからこそ

争族対策として 多くの選択肢を提供することができます

お亡くなりになった後のケアとしては まずは遺言書作成・遺言執行者を選任

場合によっては 死後事務委任契約を締結

お亡くなりになる前に 認知症などを発症し 財産管理能力を喪失した場合に備えて

任意後見契約の締結 家族信託契約の締結 場合によっては見守り契約の締結等

ご提案することができます

皆さん お亡くなりなった後のことは考えて 遺言書までは作る方は多いですが

実際は 生前に判断能力を喪失し 法定後見となり 第三者が後見人として就任してしまうと

裁判所の監督下となってしまい

財産処分をすることのハードルがかなり高くなってしまったり

親族の意向を重視することができなくなってしまったりと

かなりの不都合が生じてしまいかねません

対策準備ができるのは そういった自体に陥る前だからこそできることです

自分だけは大丈夫とは思わず 保険に入るようなものだと思って

元気なうちに 何らかの準備をすることをおススメします

PS

こんなことを言うのも

自分が 複数人の法定後見人に就任してきたからこそであり

遺産分割等で 相続人間の紛争に 日々関与しているからです

こういったときに揉めるのは 財産額の多い少ないは関係ないです

多くても揉めないときは揉めません 少なくても揉めるときは揉めます

仕事で関与している自分でさえそう思うのですから

当事者の方の心労は 相当なものであると思われます

(2017年08月18日の記事です)

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争族対策で任意後見契約を締結した事案

2017年06月16日の記事です

成年後見制度には 大きく分けて2つのパターンがありまして

今現在すでに 判断能力が欠けている時ようの 法定後見制度

将来 判断能力が欠けた時に備える 任意後見制度

上記 2パターンです

圧倒的に 法定後見制度の利用が多いのですが

この法定後見 使い勝手がかなり悪いのです

(今現在 法定後見人を 多くやっていながら言うのはなんですが)

一番は 誰が後見人になるかわからず 候補者として指定しても

実際の後見人は 裁判所が決めるということ

(相続人となる方から 反対意見がでたりすると ほぼ第三者である専門職が選ばれます)

そして 選ばれた人がイヤで ほかの人に変えてーって言えません

つまり 自分の面倒を見てもらう人を 自分で決めれないのです

例えば 今現在 他界した片方の親御さんの 遺産分割で既に争族状態となっており

残った親御さんとある子供たちの間に 埋めがたい溝ができてしまっており

(親御さん+子供さんサイドと外の子供さんサイドで もめてるなんてケースです)

どうしても 自分の面倒は 自分サイドの子だけに見てもらいたい

こんな時 任意後見契約を締結するのは 非常に有効だと思います

任意後見には 即効型 移行型 将来型と その効力発生時期等により類型があります

現在の状況 委任者となる本人さんの意向 受任者さんとの関係を考慮して決めていきます

法定後見は 4親等内の親族であれば 裁判所に申立てできます

例えば 紛争が生じている 子供でも申立てできるのです

(実際は 補助保佐ではなく(この時は本人の残存意思が尊重されるので)

後見類型の場合で 診断書等が必要になるので かなり難しいでしょうが)

そんなことも想定すると

法定後見に優先する 任意後見契約を締結しておくということは

本人さんの意向を尊重するという点からも とても良いと思います

まだまだ 制度普及が進まない

任意後見契約ですが 家族信託とあわせて 争族対策には 有効だと思います

任意後見契約について聞いてみたいという方

お気軽にお問い合わせくださいませ

(2017年06月16日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

成年被後見人の面談に行って思うこと

2016年10月17日の記事です

後見業務は 大きく分けて

財産管理と身上監護という 二つの業務に分けることができます

その内容は その言葉の通りなんですが

で 身上監護ということから

被後見人さん本人の 状況確認ということで

だいたい1か月に1回ほどは 面談にいくようにしています

で この1か月に1回というのは

被後見人さんの数が そこまで多くなければ さほど負担にはなりませんが

だんだん数が増えてくると なかなか大変です

正直言って 私も きちんと守れているかと 言うと

ちょっと期間が空いてしまうこともあります

それでも 第三者である司法書士などが 後見人に就任している方は

本人さんの面談に 来られる方が少ないというか ほとんどいない方が多いのではないでしょうか

私が就任しているケースも そういう方が半数ほどいらっしゃいます

話ができず 意思疎通が困難な方もいますが

中には 次はいつ来てくれるかと

私の面会を楽しみにしてくれている方も います

ただ仕事だからと割り切ってするような業務ではないと思ってます

後見業務は

他の業務は 時間的接点が 限定されていますが

例えば 登記業務なんて その日だけなんてことも

債務整理も 長くても1年ほど

しかし 後見業務は 就任から その亡骸の引き受けまでということもあり得ます

で あるなら 専門職としてどうこうというよりも

人的資質が 問われるのかもしれません

内省の意も含め 自己研鑽を怠らず 精進して参りたい所存です

(2016年10月17日の記事です)

福岡で成年後見の研修を受けてきました

2016年06月21日の記事です

成年後見制度へのかかわり方としては

実際に成年後見人に 就任して 後見業務を行ってくケースと

申立人となる方からの ご依頼で 後見申立書の作成に かかわらせていただくケースと

大きく分けて二パターンあります

申立書の作成の場合は 一時的な関係となります

最初のご相談から 後見人就任まで 最近では3・4か月程度でしょうか

それに対して 後見人就任の場合は 原則 被後見人本人の方が亡くなるまで ずっとです

私が初めて就任した 被後見人の方は 既に亡くなっています

(初めてであることを抜きにしても この方の後見業務は非常に大変でした いろんな意味で)

後見人の業務は あくまで本人さんが 生きている間のみです 本人さんのための後見人であり

その本人さんが いなくなれば お役御免ということです

また 最近は例外的に 成年後見制度支援信託という制度利用のためだけに

半年弱程度だけ 臨時的に 後見人に就任することもあります

このパターンは 既存の親族後見人と複数で 後見業務をになうことが多いと思われ

主な業務は 事務手続きなので 専門家の方からすれば 非常にやりやすいことが多いのではないでしょうか

(制度利用のための手続を行うことは 簡単だと思われます ひょっとしたら私の担当案件だけ簡単だった可能性もありますが)

標題の 研修の内容は 障害者に対する後見業務ということでしたが

被後見人の方は 何らかの障害を抱えていることがほとんどです

身体・精神・知的

いずれも その障害を抱えている方の 後見業務を行わせていただいたことがあります

ただ 後見業務には これといった答えはないような気がします

こういった 研修受講が 少しでもよりよい 後見業務の提供の一助となればと思った次第であります

(2016年06月21日の記事です)