成年後見人としての過払い金返還請求

2016年04月06日の記事です

今まで 被後見人に負債が発生しており その清算のために

消滅時効を援用したり 相続放棄の手続きをとったことは 何度かありましたが

過払金が発生していたことは ありませんでした

ところが 今回就任した 被後見人の方には 未請求の過払い金が発生しており

無事 ほぼ全額回収に至りました

裁判をせず 任意交渉で合意となったのですが

やはり 後見人としては 被後見人のことを考えると 減額することはできない

また 減額した場合 後日 監督機関である裁判所に釈明を求められたら 答えようがない

さらに 本件については 成年後見人としての職務なので 私が回収報酬をもらえるわけではない旨説明したら

何とか 貸金業者も しぶしぶ応じてくれました

(頻繁におはなしする機会がある担当のかただった点も 大きいと思いますが)

被後見人の方は 判断能力が欠けており 自身の負債状況についても把握できておりません

なので 就任した後見人は 自身で資料等に基づき調査を行っていくしかありません

今回は まず亡き息子の負債を精算するために(郵便物から負債があることは明らか)

相続人の後見人として

息子の信用情報を取得しました(JICC及びCICから 記載内容が異なることが多いので 両方取得は必須)

息子については 過払い金なし 負債オンリーということで 後見人として相続放棄

(死亡から3か月経過していても カウントは後見人就任時と考えてよい場合がほとんどでしょう)

次いで 確認のため 被後見人及び亡き配偶者の 信用情報も取得

亡き配偶者については 負債も過払い金もなし

被後見人については 消滅時効が使える負債と 過払い金があることが判明ということで

無事 時効を援用し 過払い金回収に至った次第です

成年後見人として 判明していない事実につき どこまで調査を行うか難しいところですが

こうやっって 少しでも被後見人の財産形成に寄与できたら やりがいを感じられるものではないでしょうか

(2016年04月06日の記事です)

後見人選任前に申立人が死亡したら どうすべきか?

現在 後見人選任申立の書類作成をしている事件があるのですが

裁判所調査官の 調査日を目前にして

申立人の方が お亡くなりになってしまいました

かなりのご高齢でしたので 老衰と言えなくもないと思います

ご冥福をお祈りいたします

そこで 書類作成の依頼を受けている司法書士として

問題になるのが

これからの手続を どうするのかということですが

結論から いいますと

受継の申立を しなければいけません

家事事件手続法44条が 根拠です

実際行ったのは

お亡くなりになったことを聞いて

即座に 受継資格のある親族の方に 事情を説明するために

親族が集まる 申立人宅に お伺いしました

そこで 事情を説明し 受継して頂けるよう御願いし

併せて 死亡診断書及び死亡届の写しを頂きました

その死亡の事実を 証する書面を添付して

書類作成司法書士として 申立人死亡の事実及び今後の受継見込みを

報告しました

数日後 正式に 受継につき 同意を頂けたので

戸籍等 添付書類をつけて

受継申立書を 提出しました

いやぁー 受継していただいてホントよかったです

もし 受継に同意していただけなかったら

裁判所から 受継命令が でる可能性もありますし

その場合 誰に対して命令が出るかもわかりませんしねぇ

ここで 注意点

通常事件の受継資格は 相続人や承継会社など

包括承継したものですが

後見事件などのように 申立人に制限がある場合には

受継者も この申立人の資格を有していなければいけません

つまり 本人の4親等内の親族じゃないといけません

後見は 申立に至る事情が それぞれです

些細なことでもかまいません

お聞きになりたいことがあれば

お気軽に フリーダイヤルで ご相談下さい

(2015年08月24日の記事です)

成年後見の相談をしていて思うこと

2015年07月06日の記事です

司法書士の 成年後見業務を所管する団体で

リーガルサポートという団体があるのですが

その団体が行っている

無料出張相談というのがありまして

その担当で 相談をお受けさして頂くことがちょくちょくあるのです

そこで思うのは

成年後見を必要としている本人さんは多いのですが

申しだてに協力して頂ける 親族さんがいらっしゃる場合がほとんどない

それが理由となって

成年後見制度が十分に行き届いていないということです

成年後見の本人からの申しだては 認めてくれない場合がほとんどです(鹿児島家裁の場合)

となると 4親等内の親族の協力が必要になってくるのです

これがないと 市長申し立てしかないとなってしまいます

市長申し立ては 時間がかかり過ぎて

いつ申し立てになるのか全く判然とせず

はっきりいって 期待できません

それでも 市長申し立てしかない場合が多く

関係各位から 何かいい方法がないか?他に方法はないのか?と聞かれて

暗澹たる気持ちになることがよくあります

そういったことを考えると

本人が元気なうちに 任意後見契約を締結する

近親者が元気なうちに 成年後見の申しだてをする等

していただいた方がいいのかなと思うのですが

この後見申しだては 必ずしも 候補者とした方が

後見人に就任するわけではないというのも

なかなか 親族が申しだてをしない理由となっていると思います

後見については 相談需要はかなり多いのですが

相談から 後見について詳しく説明した後

実際に 申しだてを選択される方は

圧倒的に 少ないのが現状です

PS

後見は 本人さんのメリットには必ずなると思います

しかし

申し立て人となる 親族の方たちにメリットとなるかどうかは

ケースバイケースなんですよね

相談お待ちしてます

(2015年07月06日の記事です)

被後見人本人さんとの定期面談

2015年02月25日の記事です

裁判所から法定後見人として選任される場合

その業務が 財産管理だけですよ と特定される場合を除いて

後見人として 被後見人本人さんの身上監護という職務を負うことになりますので

本人さんの生活状況やら心身の状況やらについても きちんと定期的に確認する必要があります

ということで

私の場合は 月1回定期的に面談という形で 本人さんのもとを訪問しております

これが実は結構大変なんですね

本人さんの所在が 事務所から近傍とは限らないからです

それでも 身上監護を担当している以上は

本人さんの利益を最優先するために 本人さんの状況を把握しなければいけないのは当然ですから

そのためには やはり本人さんとの定期的な面談は必須でしょう

2・3ヵ月会ってないとか ありえないと 個人的に思ってます

また面談を重ねることは 本人さんとの信頼関係構築にも寄与します

徐々に心を開いてくれて 円滑にコミュニケーションがとれるようになったりすると

後見業務をやっていてよかったと思ったりします

後見業務は 純粋にビジネスと割り切ってできる類のものではないと思ってます

全くの他人である第三者が 親族より近しいところで 本人さんの面倒をみるということですから

(2015年02月25日の記事です)

法定後見人の報酬とは?

2015年01月27日の記事です

私も 現在複数名の方の 法定後見人をさして頂いているのですが

それと 関連して 一般の方には

あまり よくわからない方もいらっしゃると思うので

その私の 後見人として仕事をしたことに対する 後見人の報酬について

ですが

この報酬は 管轄の家庭裁判所が 決めます

具体的には 後見人であるが 私が 報酬付与審判の申しだて

というのを 家裁にするんです

これをしなければ 報酬は貰えません 勝手に被後見人と決めたりしたらダメなんです

だいたい1年に1回 事務遂行報告というのと同時に行います

そして それをみて

家裁が 被後見人の財産状況・収支状況 後見人の行った業務内容を

鑑みて はいいくらっていう風に決められるんです

その金額を 被後見人の方から いただくことになります

相場で いくらぐらいって いうのはなかなかいえないですね

被後見人の状況がさまざまですから

でも 裁判所はそんな高額の報酬付与審判は だしません

被後見人の利益・財産を守る 監督機関ですから

それは 後見人としても 当然だと思います

けど こんなに少ないのですか・・・と泣きたくなることもあります

社会貢献 奉仕の心を忘れずに 業務に励む毎日です

ありがとうございます

(2015年01月27日の記事です)