消滅時効の起算点とは?(対クレディア静岡簡裁)

2018年05月17日の記事です

ある日 裁判所から訴状が届きました

消費者金融から 借入金の返済を求める訴えでした が

自分は 消費者金融から お金を借りたことなどない

よく読んでみると 亡くなるまで 長期間にわたり音信不通だった親が借りたものの返還を

相続人に対して 求めるものだった

親は数年前に亡くなっており 死後の整理で預金等を費消しており 相続放棄はできない

また 訴状には期限の利益喪失日として 支払が途絶えた約定支払日があり

訴え提起日の5年以内の日が記載してある

その旨の書証もそろっている さて 被告代理人としてどうするかというのが 標記事案です

この種の裁判 以前 まだ 武富士があったころ 武富士と東京簡裁で争っており

その時は 請求棄却にもちこんだことがあるんです

いずれの事案も

債権者が主張する期限の利益喪失日を時効の起算点とすれば

提訴日までに消滅時効期間(5年)は満たさない

しかし

最終弁済日の翌日を 消滅時効期間の起算点とすれば

提訴日までに 消滅時効期間5年を充足する という事案

で どんな主張をするかと言えば 過払い裁判の逆なんですが

被告である債務者の方から 取引期間中の約定の支払遅滞によって

既に 期限の利益を喪失していた旨の主張をするのです

リボ取引や 分割弁済等の場合 貸金債権は一括請求できるようになった時から

消滅時効期間はスタートすることになるのです

最終弁済日以前に 既に期限の利益を喪失していた 最終の時効中断原因たる弁済日からは

既に時効期間が経過しているという理屈です

結果は 今回は クライアントが望む返済額で和解となりましたが

債権者は あの額であれば 戸籍取得費用等の訴訟準備費用を考えれば赤字でしょう

ということで

裁判所から書類が届いたら 無視せず 安易に自身で

裁判所や債権者などに連絡する前に 専門家に相談しましょう

( 2018年05月17日の記事です )

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707   FAX: 099-806-0808

クレジットカードの一括払い取引の一連計算(対セゾン福岡簡裁)

2018年05月09日の記事です

クレジットカードのキャッシング(お金の借入)利用形態には

リボ取引・一括払い取引(マンスリークリア)・回数指定払い等がありますが

クレジットカード会社固有の主張として

一括払い取引及び回数指定払い取引は それぞれ別々の取引であり

それぞれが独自に時効期間がスタートし 全部を一個の取引として一連計算するべきではない

というものがあります

まぁ 簡単に言うと 10年以上前に 返済済みの一括払い等はすべで時効になっちゃうということで

過払い金の回収できる金額が大きく減ってしまうことになるわけです

(クレジットカード会社は 一括払い取引で利息制限法違反の利率を適用していた時期があり

そのほとんどは 10年以上前の取引であるからです)

と いうことで クレディセゾンとの間で この争点で

福岡簡裁で 裁判になっていたのですが

この争点については 高等裁判所レベルでの判断は分かれており

(セゾンが勝っている裁判例もあり 負けている裁判例もあります)

最高裁の判断はありません

セゾンとしては 裁判前の主張としては一貫して 上記主張であり 和解はできないとのこと

(セゾン計算方法だと 過払い金はほぼセロ)

裁判になっても 弁護士さんをつけて徹底的に争ってきました

期日を重ね 結審し 言い渡し期日まで決まって やっとこさ 和解提案がでてきました

納得いく内容とは言い難い内容でしたが 判決となれば

どっちに転ぶかわからず 勝っても 間違いなく セゾンは控訴してくる

ということで クライアントの御意向もあり 和解による回収で解決となりました

過払い金事案は 計算方法に争いがあると 裁判をせずに回収することは不可能な事案も多いです

裁判を選択しても 必ずしも回収できるというわけでもありません

判決に至るまで 和解もできず 判決となれば 業者よりの判断がでることもありえます

それでも 本件のような事案では 裁判をしなければ 回収はゼロでしたので

計算方法に争いがありそうな 過払い金事案については 専門家にご相談くださいませ

(2018年05月09日の記事です)

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時効債権を提訴してくる会社①アビリオ債権回収株式会社

2018年04月17日の記事です

裁判所から 書類が届きました

どのように対応したらいいでしょうか?・・・という相談で結果一番多いのが

消滅時効期間が経過しているにもかかわらず

債権回収会社 サービサーから支払督促 もしくは 訴えを起こされているケースです

で その時効債権をよく提訴しているのが 標記会社である

アビリオ債権回収株式会社です

なかには時効期間経過前のものもあるのでしょうが

感覚的には よくご依頼を受けるなぁと感じます

このような事案については きちんと消滅時効を援用することが必要なのですが

絶対してはいけないのは 無視すること 及び あせって支払ってしまうことです

いずれも消滅時効が使えなくなる可能性がでてきてしまいます

後は 裁判所から送られてきている書類記載の期日は守りましょう

いつまでも 裁判所は待ってくれませんので 気を付けてください

(2018年04月17日の記事です)

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アイフル過払金全額回収(鹿児島簡裁判決)

2018年02月09日の記事です

ここ最近またご依頼して頂けることが 多くなってきている過払金事案

ということは いまだに手続きを依頼しようかどうか 迷っているか方が多いということ

迷って 結果 手続きをしないというのであれば 問題ないですが

迷って 手続きをしようと思ったら 10年の時効期間経過済み

これが一番虚しいですので 迷われて手続きを検討している方は

一度専門家に相談することをおススメします

(チャンスの神様には 前髪しか生えてません)

ということで

今回は ここで良く書いている アイフルの話

やっぱり判決までとらないと 思ったような金額が回収できません

結果 判決になるので 支払い日までの利息を付けて全額回収となるのですが

その分 時間がかかってしまいます

今回は ご依頼当初から全額回収したいというクライアントのご意向でしたので

ご意向に沿う形となりました

過払金事件もそうですが 最近 貸金返還の被告事件のご依頼も増えてきてます

過払金があるかどうか気になる方

未払いの借金があって 裁判所から書類が届いた方

一度 専門家に ご相談されることをおススメします

(2018年02月09日の記事です)

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鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
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申請することが多い会社の解散登記(会社代表者の個人破産)

2018年02月07日の記事です

会社の代表者が 個人破産の申立てをすると

原則 会社の法人破産の申立てもして下さいというのが 鹿児島の裁判所の運用です。

しかし 法人破産の申立てとなると その分 裁判所への予納金が高額になってしまいます

その費用を用意できるのであれば 法人破産の申立てをすべきなのですが

この費用を用意することが不可能 そして 法人名義の資産とよべるものが何もないケースであれば

法人については 解散させておいて

めぼしい財産もなく 破産する実益もないと裁判所に上申することによって

代表者の個人破産だけ申立てるということが 多々あります

従前は こうしておけば 代表者の方も管財事件にならず免責ということもあったのですが

最近は そうはいかず ほぼ管財事件になります

会社代表者であることは 管財事件に付される大きな原因となります

注意点は 法人は破産していないわけですから

法人名義の負債は清算されないということです

ただ この負債の引き当てとなるのは 法人名義の財産ですので

破産免責後 代表者の方が 自己の固有財産から弁済する必要や

自己の固有財産が強制執行を受けるということはありません

破産実務は 日々変化します

自己破産を検討している方は 一度ご相談くださいませ

(2018年02月07日の記事です)

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