クレジットカードの一括払い取引の一連計算(対セゾン福岡簡裁)

2018年05月09日の記事です

クレジットカードのキャッシング(お金の借入)利用形態には

リボ取引・一括払い取引(マンスリークリア)・回数指定払い等がありますが

クレジットカード会社固有の主張として

一括払い取引及び回数指定払い取引は それぞれ別々の取引であり

それぞれが独自に時効期間がスタートし 全部を一個の取引として一連計算するべきではない

というものがあります

まぁ 簡単に言うと 10年以上前に 返済済みの一括払い等はすべで時効になっちゃうということで

過払い金の回収できる金額が大きく減ってしまうことになるわけです

(クレジットカード会社は 一括払い取引で利息制限法違反の利率を適用していた時期があり

そのほとんどは 10年以上前の取引であるからです)

と いうことで クレディセゾンとの間で この争点で

福岡簡裁で 裁判になっていたのですが

この争点については 高等裁判所レベルでの判断は分かれており

(セゾンが勝っている裁判例もあり 負けている裁判例もあります)

最高裁の判断はありません

セゾンとしては 裁判前の主張としては一貫して 上記主張であり 和解はできないとのこと

(セゾン計算方法だと 過払い金はほぼセロ)

裁判になっても 弁護士さんをつけて徹底的に争ってきました

期日を重ね 結審し 言い渡し期日まで決まって やっとこさ 和解提案がでてきました

納得いく内容とは言い難い内容でしたが 判決となれば

どっちに転ぶかわからず 勝っても 間違いなく セゾンは控訴してくる

ということで クライアントの御意向もあり 和解による回収で解決となりました

過払い金事案は 計算方法に争いがあると 裁判をせずに回収することは不可能な事案も多いです

裁判を選択しても 必ずしも回収できるというわけでもありません

判決に至るまで 和解もできず 判決となれば 業者よりの判断がでることもありえます

それでも 本件のような事案では 裁判をしなければ 回収はゼロでしたので

計算方法に争いがありそうな 過払い金事案については 専門家にご相談くださいませ

(2018年05月09日の記事です)

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