消滅時効の起算点とは?(対クレディア静岡簡裁)

2018年05月17日の記事です

ある日 裁判所から訴状が届きました

消費者金融から 借入金の返済を求める訴えでした が

自分は 消費者金融から お金を借りたことなどない

よく読んでみると 亡くなるまで 長期間にわたり音信不通だった親が借りたものの返還を

相続人に対して 求めるものだった

親は数年前に亡くなっており 死後の整理で預金等を費消しており 相続放棄はできない

また 訴状には期限の利益喪失日として 支払が途絶えた約定支払日があり

訴え提起日の5年以内の日が記載してある

その旨の書証もそろっている さて 被告代理人としてどうするかというのが 標記事案です

この種の裁判 以前 まだ 武富士があったころ 武富士と東京簡裁で争っており

その時は 請求棄却にもちこんだことがあるんです

いずれの事案も

債権者が主張する期限の利益喪失日を時効の起算点とすれば

提訴日までに消滅時効期間(5年)は満たさない

しかし

最終弁済日の翌日を 消滅時効期間の起算点とすれば

提訴日までに 消滅時効期間5年を充足する という事案

で どんな主張をするかと言えば 過払い裁判の逆なんですが

被告である債務者の方から 取引期間中の約定の支払遅滞によって

既に 期限の利益を喪失していた旨の主張をするのです

リボ取引や 分割弁済等の場合 貸金債権は一括請求できるようになった時から

消滅時効期間はスタートすることになるのです

最終弁済日以前に 既に期限の利益を喪失していた 最終の時効中断原因たる弁済日からは

既に時効期間が経過しているという理屈です

結果は 今回は クライアントが望む返済額で和解となりましたが

債権者は あの額であれば 戸籍取得費用等の訴訟準備費用を考えれば赤字でしょう

ということで

裁判所から書類が届いたら 無視せず 安易に自身で

裁判所や債権者などに連絡する前に 専門家に相談しましょう

( 2018年05月17日の記事です )

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