申請することが多い会社の解散登記(会社代表者の個人破産)

2018年02月07日の記事です

会社の代表者が 個人破産の申立てをすると

原則 会社の法人破産の申立てもして下さいというのが 鹿児島の裁判所の運用です。

しかし 法人破産の申立てとなると その分 裁判所への予納金が高額になってしまいます

その費用を用意できるのであれば 法人破産の申立てをすべきなのですが

この費用を用意することが不可能 そして 法人名義の資産とよべるものが何もないケースであれば

法人については 解散させておいて

めぼしい財産もなく 破産する実益もないと裁判所に上申することによって

代表者の個人破産だけ申立てるということが 多々あります

従前は こうしておけば 代表者の方も管財事件にならず免責ということもあったのですが

最近は そうはいかず ほぼ管財事件になります

会社代表者であることは 管財事件に付される大きな原因となります

注意点は 法人は破産していないわけですから

法人名義の負債は清算されないということです

ただ この負債の引き当てとなるのは 法人名義の財産ですので

破産免責後 代表者の方が 自己の固有財産から弁済する必要や

自己の固有財産が強制執行を受けるということはありません

破産実務は 日々変化します

自己破産を検討している方は 一度ご相談くださいませ

(2018年02月07日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
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