過払金の自己の相続分だけの返還を求めての裁判

2018年01月17日の記事です

過払金の返還を求める権利というのは

貸金業者に対する不当利得返還請求権という債権です

貸金業者と取引をしていた当事者である親御さんなどがお亡くなりになると

お子さんなどの相続人が この過払金返還請求権を相続することになります

そして この返還請求権は 可分債権(分けることができるということ)なので

その相続割合は 原則 法定相続分の割合となります

ということで 相続人の方から この亡くなった方の

過払い金の返還請求手続きのご依頼を受けることは多いのですが

ほとんどのケースでは 相続人の方全員で遺産分割をしていただき

この過払金返還請求権は 一人の方が取得する形にすることが多いです

その方が 訴訟の原告も一人 和解当事者も一人となり 手続きが煩雑化しないからなんですが

なかには 相続人間の関係が悪く

ほかの相続人と話したくないとか 合意できるとは思わない等の理由により

遺産分割とか 相続分の譲渡とか できないケースがあります

そんなときは 自己の相続分だけの支払を求めることになるんですが

今般 訴訟前の交渉では 相続人全員の手続き参加がなければ 返還できないとの回答を

貸金業者さんにされましたので

相続分だけの支払を求めて 裁判することになったわけです

提訴する前は 訴訟になったら 手続に参加してない相続人に対して

訴訟告知はさせていただきますとのことでしたが

(あなたに関係ある裁判がされてますよと 知らせる裁判上の手続き)

されることなく(別にされても構わなかったのですが)

無事 クライアントの方の納得いく内容で 訴訟上の和解となりました

・・・・・・

過払金返還請求権の時効は10年です

相続の場合は 亡くなった方が最後に払った日から10年です

迷わず 専門家に相談することをおススメします

(2018年01月17日の記事です)

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