もっと早く相談すればよかった・・・

2015年07月22日の記事です

「もっと早く相談すればよかった・・・」

こう 相談に来られた方に 言われることがよくあります

・過払い金が時効にかかってしまっていたとき

・連絡がとれない兄弟等がいて 遺産分割ができず

生前に 遺言などの 何らかの策をこうじることができていたとしったとき

・後見の申立てをしたいが 申立てに協力してくれる親族がみつからず

協力者が 健在の時であれば 比較的容易に 申立てが可能であったと知った時

等々

最近 よく こう言われることがあるんです

相手方に 何かしらを要求することができる権利である

債権には 時効があります

原則10年です

場合によっては 短縮の特例が設けられていることもあります

この時効 その期間をほんのわずかでも 経過してしまったら

もう 請求しても 時効を援用され

回収はできないということになってしまいます

どうしようかなと 迷っている方

取り敢えず相談だけにでも お越し下さい

相談は 無料で受け付けております

リスクは ゼロです

後悔することにならないよう

早めの相談を検討して下さい

PS

10年前って 平成17年ですよ

なんか つい最近の気がしてしまいます

貸金業者が 過払い金の時効が経過したら

喜んでるのが 目に浮かんでしまう

今日この頃です

(2015年07月22日の記事です)

債権者へのブラック情報の削除要請に対して

2015年07月16日の記事です

先日の内容と かぶりますが

先日 5年以上前に 破産手続きを行い

当該債権者を 破産債権者として計上したのに

自分で 信用情報を取り寄せてみたら 延滞未払いの事故情報が

登録されたままで どうすべきかとのご相談を受けました

相談を受けた当初は 債権者の計上漏れではないですか?

と聞いたら 間違いないく計上しているとのことで

当時の申立書の コピーで確認したら 当該債権者は計上されていました

ということで ご依頼いただき

当職から

当該債権者宛に 削除要請を行ったのですが

その対応は

破産の同時廃止の決定書は届いていたが

免責許可決定の通知は届いていなかったので削除していなかったとのこと

当職が 削除要請通知書とともに 免責許可決定の通知書の写しを送付していたので

それをもって 確認できたので 信用情報機関宛に 削除の依頼はかけたとのことでした

う~ん って感じです

確かに 破産した場合 破産手続き開始決定(同時廃止決定を兼ねる場合が多い)

は債権者に 裁判所から通知が届きます

免責許可決定は 通知が行きませんが

どちらも 官報という 国の新聞みたいなものにはのるんですよね

債権者も知り得る状況には あったわけなんですが・・・・・・・

後は 信用情報機関が きちんと要請通り削除したかどうか

確認しないといけませんね

PS

最後の詰めまで きちんとしなければ

それは 報酬を得るべき仕事とは いえません

(2015年07月16日の記事です)

ブラック情報はいつ消えるのか?

2015年07月13日の記事です

最終的に過払い金が発生しておらず

減額和解をした等の 任意整理とよばれる債務整理を行った場合

自己破産した場合 個人再生した場合

これはいずれも事故情報とよばれるもので

信用情報機関に 俗に言うブラック情報として登録されます

このブラック情報がある状態だと

まず新規の借入れの申し込みは通らないと思っていただいて結構です

街金レベルの会社では 敢えてこのブラック情報掲載者にお金を貸すところもありますが

全国展開しているような 消費者金融から 借りることはできないです

これは 消費者金融に限らず 信販会社 金融機関からもです

種類も問わずです 住宅ローン・オートローンも 借りれません

これは お金を貸す側が きちんとお金を返してもらえるかどうかの判断をするにあたっての

参考情報とするのが 信用情報ですから

過去にきちんと払うことができなかったという情報があれば

お金をかさないという判断をするのは まぁ 当然でしょう

しかし このブラック情報 いつまでものっているわけではありません

だいたい5年から7年で消えます

これが 会社によって違うんですよね

今の所 信用情報機関としては

3つあります JICC・CIC・全銀協なんですが

この期間をいつからカウントするのかとか

時効を使った場合の 対応とか 違うんですよね

よく 過去に債務整理を手伝わせて頂いた方から

ご質問を受けるのですが

消えてるかどうかを確認するために

一度ご自身の信用情報の開示請求をしてもらうのが

一番 はっきりとすると思います

で その情報が間違っていたりしたら

一度 ご相談下さい

債権者等に 削除要請を行いますので

(2015年07月13日の記事です)

対レイク過払い金裁判・和解情報(鹿児島地裁)

2015年07月03日の記事です

昨日

レイク(新生フィナンシャル)相手に行っていた

過払い金返還の裁判が 無事裁判上の和解で解決となりました

期日は 3回目

相手は 大阪の弁護士さんを代理人にたて

争点は

①取引の履歴が無い部分の過払い金の有無及び計算

②過払い金利息の有無

③遅延損害金利率で計算するか否か

④利息の初日参入

⑤過払い金利息の充当方法

という 事案でした

レイクは裁判前は

この平成5年以前から取引がある方について

それ以前の取引履歴を廃棄を理由に開示せず

履歴がないことを一切考慮しません

したがって きちんと回収しようとすれば 裁判は必須となるんです

今回の事案は 当初借入日が平成2年であり

未開示期間は約3年でした

レイクは 平成5年から約3年前分の取引については

取引履歴は開示しませんが

参考データなる 月ごとの総借入額及び総返済額の記載ある資料は

開示してきます(数年前 実は これがありましたってなったんです)

この参考データと 本人さんの記憶(陳述書)

本人さん保管資料(契約書など、これがあると非常にありがたい)

を基に推定計算せざる負えません

レイクは 訴訟では参考データがある取引についても 一切否認してきます

本件は

2回目の期日で 裁判官の和解勧試もあり ほぼ和解合意に至り

3回目は 和解条項の調整となり

本人さんも 早期解決を希望しておりましたし

裁判前からすると 大幅な金額増加となり

満足しておられたようで 良かったです

PS

何か 最近 このレイクの推定計算案件多いんですよね

現在 裁判中のものが 他にもありますので

また 良い結果を ご報告できたらと思います

(2015年07月03日の記事です)

17条決定(特定調停)後の過払い金返還請求

2015年06月25日の記事です

現在 プロミスSMBC相手に

17条決定(特定調停の一つの終わり方)後の過払い金返還請求訴訟をしているのですが

裁判官の心証(これは 私が感じとっている範囲でのことですが)は

やはり 厳しめです

平成17年より以前に 特定調停が成立している場合

調停時に 取引履歴の精査を行わず 引き直し計算をしていないことがよくあります

そのときすでに 過払い金が発生しているとか

引き直し計算をすれば 相当額減額になるとか

にも拘らず そのままの金額で 調停が成立していたり

今回のように 17条決定がでていたりします

以前 17条決定ではなく 調停合意成立案件では

訴訟をして なんとか勝ったことがあるのですが

やはり 17条決定だと さらにハードルが高いです

調停合意は あくまで当事者の合意なので 錯誤が主張しやすいのですが

17条決定というのは 裁判所が下した決定なんですよね イチオウ 形式上は

こういった分が悪いと思っていた裁判が

判決届いて 勝っていたら かなり嬉しいです

ということで

最後まで 丁寧に主張立証して

後は 判断を裁判官におまかせしたいと思います

(2015年06月25日の記事です)