債権者へのブラック情報の削除要請に対して

2015年07月16日の記事です

先日の内容と かぶりますが

先日 5年以上前に 破産手続きを行い

当該債権者を 破産債権者として計上したのに

自分で 信用情報を取り寄せてみたら 延滞未払いの事故情報が

登録されたままで どうすべきかとのご相談を受けました

相談を受けた当初は 債権者の計上漏れではないですか?

と聞いたら 間違いないく計上しているとのことで

当時の申立書の コピーで確認したら 当該債権者は計上されていました

ということで ご依頼いただき

当職から

当該債権者宛に 削除要請を行ったのですが

その対応は

破産の同時廃止の決定書は届いていたが

免責許可決定の通知は届いていなかったので削除していなかったとのこと

当職が 削除要請通知書とともに 免責許可決定の通知書の写しを送付していたので

それをもって 確認できたので 信用情報機関宛に 削除の依頼はかけたとのことでした

う~ん って感じです

確かに 破産した場合 破産手続き開始決定(同時廃止決定を兼ねる場合が多い)

は債権者に 裁判所から通知が届きます

免責許可決定は 通知が行きませんが

どちらも 官報という 国の新聞みたいなものにはのるんですよね

債権者も知り得る状況には あったわけなんですが・・・・・・・

後は 信用情報機関が きちんと要請通り削除したかどうか

確認しないといけませんね

PS

最後の詰めまで きちんとしなければ

それは 報酬を得るべき仕事とは いえません

(2015年07月16日の記事です)

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